○愛荘町空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和3年12月10日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、愛荘町空家等の適正管理に関する条例(令和3年愛荘町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
2 町長は、当該空家等の敷地内に立入調査を行おうとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第3号)により立入調査を実施する旨を通知しなければならない。ただし、所有者等を確知することが困難であるときは通知を要しない。
3 実態調査は、愛荘町特定空家等認定基準により行うものとする。
(特定空家等の認定)
第5条 町長は、前条の実態調査の結果を基に、愛荘町空家等対策協議会において審議し、特定空家等を認定するものとする。
(費用の徴収)
第12条 町長は、条例第11条第1項に規定する代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額および納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
(分割納入)
第13条 町長は、所有者等が経済的事情その他の理由により、前条の規定による代執行に要した費用を一時的に納入することが困難であると認めたときは、所有者等より分納誓約書を提出させ、分割して納入させることができるものとする。
2 前項の規定により代執行に要した費用を分割して納入させるときは、分割の回数、金額および納入期日は所有者等の支払い能力等を勘案して決定するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。