○愛荘町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和3年12月10日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、愛荘町空家等の適正管理に関する条例(令和3年愛荘町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第4条の規定による空家等の情報提供を行う場合は、当該空家等が存在する地域の代表者(区長等)が、空家等情報提供書(様式第1号)により報告するものとする。

(実態調査等)

第4条 条例第5条の規定による調査を行う職員またはその委任した者は、その身分を示す立入調査員証(様式第2号)を携帯し、空家等の関係者の請求のあったときは、これを提示しなければならない。

2 町長は、当該空家等の敷地内に立入調査を行おうとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第3号)により立入調査を実施する旨を通知しなければならない。ただし、所有者等を確知することが困難であるときは通知を要しない。

3 実態調査は、愛荘町特定空家等認定基準により行うものとする。

(特定空家等の認定)

第5条 町長は、前条の実態調査の結果を基に、愛荘町空家等対策協議会において審議し、特定空家等を認定するものとする。

(助言または指導)

第6条 条例第6条の規定による助言は、口頭または文書により行い、同条の規定による指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第7条の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第8条の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表および標識の設置)

第9条 条例第9条の規定による公表および標識の設置に係る通知および意見の聴取については、公表および標識の設置に関する通知書(様式第7号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第10条の規定による緊急安全措置の実施に係る通知は、緊急安全措置履行通知書(様式第8号)により行うものとする。

(代執行)

第11条 条例第11条1項に規定する代執行は、履行期限を定めた命令不履行戒告書(様式第9号)により通知し、さらにその期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第10号)により通知して行うものとする。

2 条例第11条1項に規定する代執行の執行責任者であることを証明する証票は、行政代執行責任者証(様式第11号)とする。

(費用の徴収)

第12条 町長は、条例第11条第1項に規定する代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額および納期限を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

3 前2項の規定は、条例第10条に規定する緊急安全措置に要した費用を所有者等から徴収する場合について準用する。

(分割納入)

第13条 町長は、所有者等が経済的事情その他の理由により、前条の規定による代執行に要した費用を一時的に納入することが困難であると認めたときは、所有者等より分納誓約書を提出させ、分割して納入させることができるものとする。

2 前項の規定により代執行に要した費用を分割して納入させるときは、分割の回数、金額および納入期日は所有者等の支払い能力等を勘案して決定するものとする。

3 前2項の規定は、条例第10条に規定する緊急安全措置に要した費用を所有者等から徴収する場合について準用する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町空家等の適正管理に関する条例施行規則

令和3年12月10日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)