○愛荘町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付要綱
令和3年6月25日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における人的被害の防止および避難経路の確保を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、避難路または避難地に面するブロック塀等の撤去または建替えを実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難路 町内にある住宅や事業所等から「愛荘町地域防災計画」に定める指定緊急避難場所、指定避難所、一時避難場所(以下「避難場所等」という。)に至る道路をいう。
(2) 避難地 避難場所等の敷地をいう。
(3) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀および組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するものをいう。
(4) 撤去 ブロック塀等の全てを取り除くことをいう。
(5) 建替え ブロック塀等の撤去後に引き続き建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合したブロック塀等を設置することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号全てに該当するブロック塀等の撤去または建替えに係る工事(以下「撤去等工事」という。)とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関の所有または管理するブロック塀等に係るものは除く。
(1) ブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの
(2) 避難路または避難地に面し、地震等で倒壊するおそれのあるもの
(3) その他関係法令を遵守すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、当該補助金の交付決定通知を受けた日の属する当該年度の3月15日までに撤去等工事を完了することができるもので、かつ、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 町内に存するブロック塀等の所有者であること。
(2) 町税等町に支払うべき債務に滞納がないこと。
(3) 国、県または町の他の制度による同種の補助金を受けていないこと。
(4) 愛荘町暴力団排除条例(平成23年愛荘町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費および補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費は第3条の撤去等工事に要する経費とし、補助金の額はその経費の3分の2以内で100,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、一の敷地につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、事前に愛荘町ブロック塀等安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 敷地の位置図
(2) 撤去等をするブロック塀等の配置図
(3) 撤去等をするブロック塀等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等
(4) 現況写真
(5) 施工業者が発行した見積書またはその写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請を受理したときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過する日または当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、愛荘町ブロック塀等安全対策事業完了実績報告書(様式第3号)に次に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 撤去または建替えを行ったブロック塀等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等
(2) 施工業者が発行した領収書の写し
(3) 着手前および完了後の全景写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月25日から施行する。