○愛荘町農業経営安定対策事業補助金交付要綱

令和4年3月25日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の拡大による農作物の需要減少・価格下落が続く中、持続的で生産性の高い農業を実現するために、農業保険法(昭和22年法律第185号)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業(以下「収入保険事業」という。)に加入する農業経営体に対し、全国農業共済組合連合会からの事業受託者である滋賀県農業共済組合(以下「共済組合」という。)を通じて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。その交付等に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において申請者とは、収入保険に加入申請した農業経営体をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、申請者が加入する収入保険事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、収入保険事業に係る掛捨て保険料(事務費および積立金を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 各経営体への補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、100,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象となる保険期間)

第6条 個人の申請者においては、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの保険期間を補助対象とする。また、法人の申請者においては、令和4年5月1日から令和5年4月30日までに開始する保険期間を補助対象とする。なお、補助金の申請は1経営体あたり1回限りとする。

(交付申請)

第7条 申請者は、収入保険事業の加入申請時に、農業経営安定対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を共済組合に提出するものとする。

2 共済組合は、農業経営安定対策事業補助金交付申請書(様式第2号)を、令和4年4月28日までに町長に提出しなければならない。

(変更、中止または廃止の承認申請)

第8条 共済組合は、補助対象事業を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ農業経営安定対策事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第9条 町長は必要があると認めるときは、この告示に定める補助金について概算払により補助金の交付をすることができる。共済組合は、補助金の概算払を受けようとするとき、農業経営安定対策事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 共済組合は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日、または令和5年3月31日のいずれか早い日までに農業経営安定対策事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 共済組合は、補助金の交付を受けようとするとき、農業経営安定対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を添付して町長に請求するものとする。共済組合は、令和5年4月15日までに、申請者に当該補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 補助を受けた申請者が、補助対象となる期間内に保険契約を解約した、または解除された場合、速やかに補助金を共済組合に返還するものとする。共済組合は、農業経営安定対策事業補助金返還届(様式第7号)を添付して、申請者から返還された補助金を町長に返還するものとする。

(書類等の整備)

第13条 共済組合は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿や次に掲げる書類を令和5年度から5年間保存しておかなければならない。

(1) 各経営体に対し、共済組合が発行した収入保険証書の写しまたは収入保険に加入したことを証する書類

(2) 農業経営安定対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

(3) 加入者一覧表

(その他)

第14条 規則およびこの告示に定めるもののほか、この補助金の交付等について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金に適用する。

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愛荘町農業経営安定対策事業補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)