○三方よしの持続可能な健康延伸プロジェクト事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地域活動応援ポイント事業(第4条―第11条)

第3章 健康居場所づくり事業(第12条―第15条)

第4章 健康ライブラリー事業(第16条・第17条)

第5章 健診予約システム構築・運用事業(第18条・第19条)

第6章 雑則(第20条・第21条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 三方よしの持続可能な健康延伸プロジェクト事業は、地域での活動ポイント制度を設けることにより、ボランティア等の地域活動を行う者の地域貢献の推奨および支援を図り、福祉のまちづくりを推進するとともに、高齢者を中心とした居場所事業を実施することでカラダの健康とココロの健康を育み、地域共生社会の実現に向けた基盤づくりを進めていくことを目的とする。また、健康意識を醸成することで将来の生活習慣病の予防による医療費の削減を目指し、若年層の健診受診率の向上を図る。

(事業内容)

第2条 次の事業を実施する。

(1) 地域活動応援ポイント事業(以下、「ポイント事業」という。)

(2) 健康居場所づくり事業(以下、「居場所づくり事業」という。)

(3) 健康ライブラリー事業(以下、「ライブラリー事業」という。)

(4) 健診予約システム構築・運用事業(以下、「予約システム事業」という。)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は町とする。ただし、事業実施にあたっては、この事業を社会福祉法人(以下「管理機関」という。)に委託することができる。

第2章 地域活動応援ポイント事業

(ポイント事業の管理機関)

第4条 前条の規定により委託を受けた管理機関は、参加希望の登録、管理、活動保険への加入手続き、受入機関(次条に規定する機関をいう。以下同じ。)の管理、登録者と受入機関との連絡調整、ポイントカードの交付、ポイントの管理を行うものとする。

(ポイント事業の受入機関の指定等)

第5条 受入機関とは、対象活動を行った登録者に対し、ポイントを付与する機関をいい、事業の対象となる受入機関は、別表のとおりとする。

2 受入機関の指定を受けようとする者は、愛荘町地域活動応援ポイント事業受入機関指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書の提出があった場合、町長はその内容を確認の上、指定の適否を決定し、愛荘町地域活動応援ポイント事業受入機関指定(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、管理機関へ報告するものとする。

4 受入機関は、当該受入機関の指定を辞退する場合は、愛荘町地域活動応援ポイント事業受入機関辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、受入機関としてその指定が不適当と認めるときは、当該受入機関の指定を取り消すことができる。

6 町長は、前項の規定により受入機関の指定を取り消したときは、愛荘町地域活動応援ポイント事業受入機関指定取消決定通知書(様式第4号)により、当該受入機関に通知するとともに、管理機関へ報告するものとする。

7 受入機関は、登録者に対し、対象活動を支援するため、必要な研修等を実施しなければならない。

(ポイント事業の登録者)

第6条 事業の対象となる者は、町内在住、在学、在勤の者とする。

2 登録を受けようとする者は、愛荘町地域活動応援ポイント事業登録申請書(様式第5号)を管理機関に提出し、登録を受けなければならない。

3 前項の規定により登録を受けた者は、自己の責任において対象活動を行うものとし、活動中に生じた損害について、町長はその責めを負わない。

(ポイント事業の対象活動)

第7条 事業の対象となる活動は、別表のとおりとする。なお、対象活動については、町長が適当かどうかを審査し、承認するものとする。

(ポイント事業のポイントの付与等)

第8条 受入機関は、登録者が前条に規定する対象事業に参加した場合に、4時間未満は100ポイント、4時間以上は200ポイントを付与するものとする。

2 ポイントの付与は、地域活動応援ポイントシール(以下「ポイントシール」という。)を付与することにより行う。

3 ポイントの有効期間は定めないものとする。

4 ポイントの再発行は行わない。ただし、破損または汚損したときに限り、登録者が愛荘町地域活動応援ポイントカード再発行申請書(様式第6号)およびポイントカードを管理機関に提出することにより、破損または汚損したポイントカードと同一のポイントを付与したポイントカードと交換することができる。

5 登録者は、ポイントカードおよびポイントシールを他の者に売買または譲渡してはならない。

6 管理機関および受入機関は愛荘町地域活動応援ポイントシール管理台帳(様式第7号)によってポイントシールを管理するものとする。

7 受入機関は毎年度8月、12月および4月のそれぞれ末日までに、当該月前月までのポイント付与状況について、前項のポイントシール管理台帳の写しを添えて管理機関に報告するとともに、管理機関はその写しを町へ提出するものとする。

(ポイント事業のポイントの交換等)

第9条 登録者は、ポイントカードの交付を受け、累積されたポイントシールが1,000ポイント、3,000ポイントまたは5,000ポイントに達した場合には、愛荘町地域活動応援ポイント交換申請書(様式第8号)にポイントカードを添えて町長に提出し、次の各号のいずれかと交換または愛荘町福祉・保健基金に寄付することができる。

(1) 現金(ただし、18歳未満は図書カード)

(2) 湖東三山館あいしょう利用券

(3) ラポール秦荘けんこうプールの利用券

(4) 愛荘町特産品

(ポイント事業の寄付の方法)

第10条 登録者が前条の福祉・保健基金への寄付を選択した場合、町は登録者に代わってポイントを現金と交換し、寄付の事務手続を行うこととし、登録者には町長が発行する領収書(様式第9号)を送付しなければならない。

(ポイント事業のポイントの抹消および利用の取消)

第11条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを抹消し、その利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) ポイントカードを不正に利用したとき。

第3章 健康居場所づくり事業

(居場所づくり事業の管理機関)

第12条 第3条の規定により委託を受けた管理機関は、高齢者を中心とした健康元気もりもり教室および(外出)居場所事業、これらに関連する事業をトータル的にコーディネートし、地域資源を巻き込んだ高齢者等の居場所の提供およびその地域での実施を推進し、地域共生社会の実現へのデータ収集を行う。また、送迎が必要な参加者について送迎サービスを提供する。

(居場所づくり事業の登録者)

第13条 事業の対象となる者は、町内在住の65歳以上の者とする。ただし、原則介助がいらない者、意思表示がはっきりできる者で、介護保険法(平成9年法律第123号。)第7条の第3項に定める要介護者および同条の第4項に定める要支援者は原則対象外とする。なお、幅広い世代の参加について推進するとともに、事業の目的が達せられるように取り組むこと。

2 登録を受けようとする者は、健康居場所事業づくり登録申請書(様式第10号)を管理機関に提出し、登録を受けるものとするが、(外出)居場所事業については、送迎、移動事業等の一部事業を除き原則自由参加とする。

3 前項の規定により登録を受けた者は、自己の責任において参加するものとし、活動中に生じた損害について、町長はその責めを負わない。

(居場所づくり事業の開催日時および場所)

第14条 健康元気もりもり教室については、毎週月・水曜日の午前10時から午前11時30分および火曜日の午後1時30分から午後3時に愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター(以下、「いきいきセンター」という。)(愛荘町安孫子1216番地1)において実施し、毎週木曜日の午後1時30分から午後3時および金曜日の午前10時から午前11時30分に愛荘町立福祉センター愛の郷(以下、「愛の郷」という。)(愛荘町市731番地)において実施すること。

2 (外出)居場所事業については、毎週月・水曜日の午後1時から午後3時にいきいきセンター内教養娯楽室を拠点とし、毎週金曜日の同時間に愛の郷内機能訓練室を拠点として実施すること。

3 第1項および第2項の事業において、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)および年末年始、福祉課長が指定する日については事業を実施しないものとし、やむを得ない事情がある場合も同様とする。

(居場所づくり事業の参加費)

第15条 健康元気もりもり教室については、下記のとおり徴収する。

(1) 参加日ごとの納付を希望される場合は、1回あたり100円を徴収する。

(2) 年間一括納付を希望される場合は、年度最初の参加日に3,600円を徴収し、年度途中から参加する場合は、参加月から年度最終月分の月数に300円を乗じた額を徴収する。なお、年度途中で退会する場合は、「退会申出および返金依頼書」(様式第11号)を管理機関に提出しなければならない。管理機関は、速やかに町に報告し、町は、提出日の翌月から年度最終月の月数に300円を乗じた額を返金する。

2 (外出)居場所事業については、無料とする。ただし、材料費、施設入場料等の経費については実費を徴収する。

第4章 健康ライブラリー事業

(健康ライブラリー事業の対象者)

第16条 事業の対象となる者は、町内在住の者とする。

(健康ライブラリー事業の実施方法)

第17条 健康月間および週間や愛荘町の健康課題に合わせ、年間通じて図書館等関係機関と協働で下記の事業を実施する。

(1) 健康コーナー・ブースの設置

(2) 健康相談・健康教育等の開催

第5章 健診予約システム構築・運用事業

(予約システム事業の対象者)

第18条 事業の対象となる者は、町内在住の者とする。

(予約システム事業の実施方法)

第19条 各種健診の新たな予約システムの構築・運用を関係機関と協働で下記の事業を実施する。

(1) 各種健診予約方法の周知および講習会の開催

(2) 予約システムからの健康情報の提供や健康教育等の実施

第6章 雑則

(個人情報の取扱い)

第20条 登録者、管理機関およびポイント事業の受入機関は、本事業を通じて知り得た個人情報について、正当な理由なく他人に漏らしてはいけない。その活動終了後も同様とする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過処置)

 この告示の施行の日の前日までに、愛荘町地域支え愛ポイント制度実施要綱(平成28年愛荘町告示第78号)の規定によりなされた手続その他の行為については、本告示の規定による行為とみなす。

(令和5年3月20日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条、第7条関係)

受入機関

(1) 本町に所在する介護保険施設、(介護予防)通所介護事業所および(介護予防)短期入所生活介護事業所

(2) 本町に所在する指定地域密着型(介護予防)サービス事業所

(3) 本町に所在する障害者支援施設および障害児通所支援事業所

(4) 愛荘町福祉センター

(5) 自治会単位の地域サロン

(6) 活動内容が地域に寄与すると認められる団体

(7) その他町長が認めるもの

対象活動

(1) レクリエーション等の指導および参加支援

(2) 施設および事業所の催事に関する手伝い

(3) 散歩、外出、屋内移動の補助

(4) 話し相手

(5) お茶出し、配膳等の補助

(6) 花壇の手入れや清掃活動等

(7) 町が実施する生活・介護支援サポーター活動(介護予防普及啓発活動、介護予防教室等開催の手伝い等)の補助

(8) 地域で行われるサロンの手伝い

(9) その他町長が認める活動

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三方よしの持続可能な健康延伸プロジェクト事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年4月1日 告示第30号
令和5年3月20日 告示第27号