○愛荘町出産・子育て応援給付金事業(お腹の赤ちゃん応援金・お誕生おめでとうお祝い金)給付要綱

令和5年2月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し経済的支援として、出産・子育て応援給付金(お腹の赤ちゃん応援金・お誕生おめでとうお祝い金)を給付することを目的とする。

(出産・子育て応援給付金の支給)

第2条 出産・子育て応援給付金は、次のⅠに基づき出産応援ギフトを、Ⅱに基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。

Ⅰ 出産応援ギフト(お腹の赤ちゃん応援金)

(1) 支給対象者

出産応援ギフトは、以下のアからウまでに揚げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で日本国内に住所を有する者に対して支給する。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イまたはウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降の妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者または妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出産した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していたものに限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者は除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊婦1回につき、50千円の支給を実施する。

(3) 実施主体

実施主体は愛荘町とする。

(4) 支給方法

愛荘町長は、アに基づき支給妊婦には出産応援ギフトを、イに基づき遡及支給妊婦には出産応援ギフトの支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

① 出産応援ギフトを受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、愛荘町出産・子育て応援給付金事業(伴走型相談支援)実施要綱(以下「伴走型相談支援実施要綱」という。)第4条のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの給付を受けていない旨の申告および本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有についての同意を経た上で愛荘町長に対して愛荘町出産・子育て応援給付金事業(お腹の赤ちゃん応援金)給付申請兼請求書(様式第1号)を提出し支給申請を行う。ただし、申請前に流産または死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた愛荘町長は、審査の上、該当者に対して出産応援ギフトの支給を行う。

④ 愛荘町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させる等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

① 申請予定者は、事業開始以降、愛荘町のアンケート(伴走型相談支援実施要綱様式第1号(以下「妊娠届出時アンケート」という。))を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告および本事業の適切な実施のため関係機関等の必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、愛荘町出産・子育て応援給付金事業(お腹の赤ちゃん応援金)給付申請兼請求書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産または死産した申請予定者については、妊娠届出時アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、Ⅱに定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等またはアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内(ただし、準備期間等を考慮して、3か月から6か月の間で愛荘町長が任意で定める期間以内に申請することも可能とする。)に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請は出来ないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた愛荘町長は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に出産応援ギフトを支給する。

④ 愛荘町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イまたはウの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

Ⅱ 子育て応援ギフト(お誕生おめでとうお祝い金)

(1) 支給対象者

1 子育て応援ギフトは、以下のアまたはイに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で日本国内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

ア 事業開始以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

三 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき50千円の支給を実施する。

(3) 実施主体

実施主体は愛荘町とする。ただし、子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村とする。

(4) 支給方法

愛荘町長は、以下のアに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行う。

ア 支給養育者への支給

① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅱにおいて「申請予定者」という。)は、伴走型相談支援実施要綱第4条のⅢに定める出産後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告および本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、愛荘町長に対して愛荘町出産・子育て応援給付金事業(お誕生おめでとうお祝い金)給付申請兼請求書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者からの支給の申請を受けた愛荘町長は、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

④ 愛荘町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

① 申請予定者は、事業開始以降、アンケート(伴走型相談支援実施要綱様式第3号(以下、「出産後アンケート」という。))を愛荘町へ提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告および本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、愛荘町長に対して愛荘町出産・子育て応援給付金事業(お誕生おめでとうお祝い金)給付申請兼請求書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内(ただし、準備期間等を考慮して、3か月から6か月の間で愛荘町長が任意で定める期間以内とすることも可能とする。)に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請は出来ないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた愛荘町長は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に子育て応援ギフトを支給する。

④ 愛荘町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1イの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させる等により、当該者の本人確認を行う。

(給付に係る留意事項)

第3条 出産応援ギフトおよび子育て応援ギフトの支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊婦の届出時の面談等または出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援ギフトおよび子育て応援ギフトは、愛荘町が支給する。この場合、愛荘町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

画像

画像

愛荘町出産・子育て応援給付金事業(お腹の赤ちゃん応援金・お誕生おめでとうお祝い金)給付要…

令和5年2月1日 告示第7号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年2月1日 告示第7号