○愛荘町放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金交付要綱
令和5年2月10日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後児童クラブで勤務する放課後児童支援員等の処遇を改善し、人材の確保と施設の安定的な運営を図るため、予算の範囲内において、放課後児童支援員等の賃金改善を行う放課後児童クラブに交付する愛荘町放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童支援員等 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第1項に規定する放課後児童支援員をいう。
(2) 放課後児童クラブ 町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象とする者は、勤務する放課後児童支援員等に対して賃金の3パーセント程度または月額9,000円以上の賃金改善を行う放課後児童クラブを運営する者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員等の人件費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号雇用均等・児童家庭局通知)別添13のとおりとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付決定を受けた補助対象者に対し概算払いを行うことができるものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年2月10日から施行し、令和4年10月1日から適用する。