○愛荘町防犯カメラの設置、管理および運用に関する要綱

令和5年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および愛荘町安心で安全なまちづくり条例(平成18年愛荘町条例第20号)に基づき、町民の個人的法益等に対する犯罪の未然防止および犯罪発生時の迅速な対応等を図ることにより、日常生活(子どもの通学を含む。)の安全を確保するため、愛荘町(以下「町」という。)が行う無線通信式防犯カメラの設置、管理および運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 無線通信式防犯カメラ 主に犯罪の未然防止を目的として、町が設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、または記録する機能を有し、かつ、当該撮影装置が有する無線通信機能を用いて記録した画像の取出しを行えるものをいう。

 画像 無線通信式防犯カメラにより撮影・記録をされた映像情報をいう。

 専用パソコン 無線通信機能を有し、かつ、無線通信式防犯カメラから画像を取り出すためのパソコンをいう。

 個人画像 無線通信式防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

 捜査機関等 警察、検察等の犯罪捜査について法的権限を有する機関または裁判所等の司法機関をいう。

(基本原則)

第3条 無線通信式防犯カメラの取扱いに関する基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。

 無線通信式防犯カメラを設置し、または利用する場合においては、町民等がその容ぼうまたは姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、無線通信式防犯カメラの設置、管理および運用に関し適切な措置を講ずること。

 無線通信式防犯カメラの設置、管理および運用は、第1条に規定する無線通信式防犯カメラの設置目的(以下「設置目的」という。)に則して行うこと。

2 画像の取扱いに関する基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。

 画像は、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるとともに、常に正確な内容が記録されるよう適切に管理すること。

 画像は、犯罪の未然防止および犯罪発生時の対応のために必要な場合に限って町自らが利用し、または捜査機関等に提供することとし、他の目的で利用し、または提供しないこと。

3 専用パソコンの取扱いに関する基本原則は、次の各号に掲げるとおりとする。

 専用パソコンには、パスワード設定等のセキュリティ対策を講ずること。

(無線通信式防犯カメラの設置)

第4条 無線通信式防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、主として通り抜け可能な県道および町道上であり、東近江警察署(以下「警察署」という。)から助言を受けた次のいずれかに該当する場所を設置対象とする。

 愛荘町立小中学校の通学路上の街頭

 近江鉄道愛知川駅周辺の街頭

 警察署などから提供される場所に照らして、町が必要と判断する場所

2 前項の規定により無線通信式防犯カメラを設置するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 設置台数は、設置目的に照らして予算の範囲内とすること。

 撮影範囲は、設置目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整すること。

 無線通信式防犯カメラによる映像の録画が行われていることを町民等が認識することができるよう設置場所周辺の見やすい箇所に標識等を掲示すること。

3 交通上の障害にならないため、原則として電力柱または電話柱を利用した既設共架方式とする。

4 設置箇所は町ホームページ等にて掲載する。

(稼働時間)

第5条 無線通信式防犯カメラは、常時、稼働させるものとする。

(管理責任者等)

第6条 無線通信式防犯カメラを設置するときは、無線通信式防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)、および画像取扱員を置くものとする。

2 管理責任者は、設置する無線通信式防犯カメラを所管する課の課長等がなるものとし、次の各号に掲げる事務を担う。

 無線通信式防犯カメラの設置場所の選定に関すること。

 画像の保存ならびに利用および提供に関すること。

 捜査機関等に対する画像の提供に関すること。

 画像取扱員の選任に関すること。

 その他

3 画像取扱員は、設置する無線通信式防犯カメラを所管する課の正規職員のうち管理責任者が選任した者とし、無線通信式防犯カメラからの画像の取出しを担当する。

(守秘義務)

第7条 管理責任者および画像取扱員その他無線通信式防犯カメラの設置、管理および運用に関与する職員は、画像から知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(画像の利用)

第8条 管理責任者は、設置目的を達するため必要があると認めるときは、画像取扱員に対し、画像の取出しを指示するものとする。

2 管理責任者の指示があったときは、画像取扱員に対し、取出しの対象となる無線通信式防犯カメラおよび画像の日時その他画像の取出しに際して必要な事項を指示するものとする。

3 画像取扱員は、前項の規定による管理責任者の指示に従って、画像を取り出したときは、その結果を管理責任者に愛荘町無線通信式防犯カメラ画像管理台帳(様式第1号)にて報告すること。

4 画像取扱員は、管理責任者の指示がなければ、画像を取り出してはならない。

(画像または記録媒体の管理)

第9条 画像を保管する期間は、原則として14日以内(次条第1項ただし書の規定に基づき、個人画像、記録媒体その他個人画像に係る一切の情報(以下「個人画像情報」という。)の提供を行う期間を除く。)とする。ただし、管理責任者は、犯罪の未然防止等のために特に必要があると認めるときは、画像を保管する期間を延長することができる。

2 前項の期間を経過した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行うものとする。また、管理責任者は、必要と認める場合は、前項の期間の経過を待たずに、画像の消去をすることができる。

3 画像は、撮影時の原状により保管するものとし、編集または加工をしてはならない。 ただし、管理責任者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 画像は、これを複製し、または印刷してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 記録媒体の廃棄は、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより、記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、管理責任者は、管理する画像および記録媒体について、流失、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(提供の制限)

第10条 管理責任者は、個人画像情報を他に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合で、管理責任者が設置目的に照らして適当と認めるときは、個人画像情報を提供することができる。

 個人画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

 裁判所が発行する令状に基づく場合、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定、弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項の規定および民事訴訟法(平成8年法律第109号)第223条に基づき、捜査機関等から文書により提供を求められたとき。

 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

 町民等の生命、身体または財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 前項ただし書の規定により、個人画像情報の提供を求める者は、愛荘町無線通信式防犯カメラ画像利用申請書兼誓約書(様式第2号)を管理責任者に提出し、申請しなければならない。この場合において、管理責任者が当該個人画像情報を提供するときは、設置目的および当該提供の目的に照らし、必要かつ最小限の範囲にとどめなければならない。

(警察署との連携)

第11条 設置目的を達成するため、必要と認めるときは、町と警察署との間で、無線通信式防犯カメラならびに画像の管理および運用に関する協定を締結することができる。

(設置・運用等状況の報告)

第12条 管理責任者は、画像の流失もしくは漏えいまたは記録媒体の盗難もしくは紛失があった場合は、速やかに、無線通信式防犯カメラを所管する町長に報告しなければならない。

(苦情の処理)

第13条 管理責任者は、町民等から管理する無線通信式防犯カメラの設置、管理または運用について苦情を受けたときは、迅速かつ適切に対応するものとする。

(補足)

第14条 この告示に定める文書等の様式およびこの告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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愛荘町防犯カメラの設置、管理および運用に関する要綱

令和5年4月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)