○愛荘町移住支援事業補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 愛荘町は、本町への移住および定住の促進ならびに中小企業等における人材不足の解消を目的として、滋賀県と滋賀県内の市町とが共同で作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。)に基づき本町が国および滋賀県と連携して実施する移住支援事業について、予算の範囲内において愛荘町移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 東京都区部 東京都の特別区の存する区域をいう。
(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(4) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本町の区域内に住所を定めるものに限る。)をすることをいう。
(5) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校その他これらに準じる高等教育機関をいう。
(支援対象者)
第3条 移住支援金の交付を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ア 移住をした日の前10年間において、次に該当する期間の合計が5年以上である者
(ア) 東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下この号において同じ。)内に住所を有していた期間
(イ) 東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する事業所において業務に従事するため通勤していた期間(雇用者として従事していた場合にあっては、雇用保険の被保険者として従事していた期間に限る。)
(ウ) 東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する大学等へ通学していた者が、東京都区部内に所在する事業所へ就職した場合にあっては、当該通学していた期間
(ア) 就業先が、滋賀県が運営する企業情報サイトおよび他の都道府県が運営するこれに準じる企業情報サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載されている法人であること。ただし、当該就業先の法人の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後である場合に限る。
(イ) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ) 就業先が、移住をする者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
(オ) 就業先の法人に、移住支援金の交付申請日から継続して5年以上就業する意思を有する就業であること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
(ア) 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。ただし、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職を前提とした就業でないこと。
(イ) ア(イ)から(カ)までに掲げる就業に関する要件のいずれにも該当する就業であること。
(ア) 自己の意思による移住(就業先からの命令がある場合を除く。)であること。
(イ) 本町の区域内を生活の本拠として、移住をする前の業務を引き続き行うこと。
(ウ) 地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号)に基づく地方創生テレワーク交付金が、就業先から支援対象者に提供されていないこと。
エ 起業要件該当者 起業に伴い移住する者のうち、移住支援金の交付申請日以前1年以内に滋賀県起業支援金(公益財団法人滋賀県産業支援プラザが交付する滋賀県起業支援金をいう。以下同じ。)の交付決定を受けているもの
(3) 移住支援金の交付申請日が、移住をした日以後1年以内であること。
(4) 移住支援金の交付申請日から継続して5年以上本町に居住する意思を有していること。
(5) 日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している外国人であること。
(6) 愛荘町暴力団排除条例(平成23年愛荘町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(7) 過去にこの要綱に基づく移住支援金の交付を受けたことがないこと。
(8) その他町長が支援対象者として不適当と認めた者でないこと。
(1) 支援対象者が属する世帯の世帯員の数が2以上の場合 1,000,000円(世帯員に移住支援金の交付申請日が属する年度の4月1日において18歳未満である者がいる場合は、1,000,000円に当該18歳未満である者1人につき300,000円を加算した額)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 600,000円
(1) 移住をする前において、支援対象者と同一の世帯に属していたこと。
(2) 移住支援金の交付申請日において、支援対象者と同一世帯に属していること。
(3) 令和元年6月14日以後に移住をした者であること。
(4) 移住支援金の交付申請日において、移住をした日以後1年以内であること。
(5) 愛荘町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(移住支援金の交付申請)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、愛荘町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(2) 支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある住民票の除票の写し等(移住をした日の前5年間の住所が証明できるものに限る。)
(3) 移住支援金の振込先口座の通帳の写しまたはこれに準ずるもの
(4) 移住をする前の勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(第3条第1号ア(イ)に該当する場合に限る。)
(5) 卒業証明書(第3条第1号ア(ウ)に該当する場合に限る。)
(6) 滋賀県起業支援金の交付決定通知書の写し(第3条第2号オに該当する場合に限る。)
(7) 誓約書(様式第3号)
(8) 同意書(様式第4号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(移住支援金の請求および交付)
第8条 移住支援金の交付決定を受けた者は、移住支援金の交付を請求しようとするときは、愛荘町移住支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、30日以内に移住支援金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請等をした場合 交付した移住支援金の全部
(2) 移住支援金の申請日から起算して3年を経過する前に本町外に転出した場合 交付した移住支援金の全部
(3) 移住支援金の申請日から起算して1年以内に就業先の法人を退職した場合 交付した移住支援金の全部
(4) 移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に本町外に転出した場合 交付した移住支援金の2分の1
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認める事由が生じた場合 交付した移住支援金の全部または一部
2 前項の規定により移住支援金の返還を命じられた者は、当該返還命令の通知を受けた日から14日以内に移住支援金を返還しなければならない。
(報告および調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、移住支援金の交付決定を受けた者の就業先の法人に対し、移住支援金に関する報告および調査を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
2 愛荘町移住支援金交付要綱(令和元年12月24日愛荘町告示第102号)は廃止する。