○愛荘町農業用燃油等高騰対策緊急支援交付金交付要綱

令和5年11月30日

告示第81号

(趣旨)

第1条 町長は、動力光熱費が高騰し、価格転嫁が困難な農業分野において経営努力を重ねても所得減少が避けられないことから、米・麦・大豆・野菜等を生産販売する担い手農業者の経営影響を緩和するため、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示の定めるところにより「愛荘町農業用燃油等高騰対策緊急支援交付金(以下「交付金」という。)」を交付する。

(交付対象者)

第2条 令和5年に米・麦・大豆・野菜等を生産・販売する愛荘町内に住所を有する担い手農業者(令和5年4月1日現在の認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織)とする。ただし、申請時に担い手農業者の要件を満たしていると判断できる者を含む。

(交付対象作物および交付金の額)

第3条 交付金の対象となる作物(以下「対象作物」という。)は、農業者自ら作付け(集落営農組織については、一元経理の対象および水稲基幹3作業を共同化しているものに限る)を行う、水稲、麦、大豆、そば、園芸作物等(主食用米、種子米および経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第2の6の(1)(2)(3)に掲げる作物)とする。ただし、販売目的以外の作物、および令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に播種から収穫までのいずれかの作業がない作物は対象外とする。

2 交付金の額は、対象作物ごとの令和5年の作付面積(作物・品目ごとに1a未満の端数を切り捨て、以下「対象面積」という。)に次の交付単価を乗じて得た額の合計とする。

ア 水稲(乾燥調製を委託する者) 10アール当たり1,050円

イ 水稲(乾燥調製施設を所有し自ら乾燥調製を行う者) 10アール当たり1,500円

ウ 水稲(基幹3作業のみ共同化する者、および乾燥調製を共同化する者) 10アール当たり450円

エ 麦、大豆、そば、飼料作物等 10アール当たり750円

オ 野菜、果樹、花、茶等園芸作物 10アール当たり1,500円

3 対象面積は、経営所得安定対策に係る営農計画書、農業共済書類、農地台帳(栽培証明書類を添付)等により確認する。

4 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に同一ほ場で2作以上対象作物を作付けする場合、交付対象は2作を上限とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町農業用燃油等高騰対策緊急支援交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、愛荘町農業用燃油等高騰対策緊急支援交付金交付決定通知書(様式第2号)または愛荘町農業用燃油等高騰対策緊急支援交付金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 交付金の交付決定を受けた者は、愛荘町農業用燃油等高騰対策緊急支援交付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により交付金の交付を受けた者に対して、交付金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和5年11月30日から施行する。

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愛荘町農業用燃油等高騰対策緊急支援交付金交付要綱

令和5年11月30日 告示第81号

(令和5年11月30日施行)