○愛荘町放課後児童クラブおやつ代物価高騰対策補助金交付要綱

令和6年1月22日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている放課後児童クラブにおいて、利用児童に質および量を低下させることなくおやつを継続的に提供することができるよう愛荘町放課後児童クラブおやつ代物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象とする者は、町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施している放課後児童クラブとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、毎月1日時点の放課後児童クラブの登録児童数に月額389円を乗じて得た額(1,000円未満を切り捨てる)とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に所要額明細書(様式第1号)と収支予算書を添えて、町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査をし適当と認めたときは、速やかに当該申請を行った交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という)は、事業終了後速やかに規則第12条に規定する補助事業実績報告書に精算書(様式第2号)と収支決算書を添えて、町長に提出するものとする。

(額の確定)

第7条 町長は前条の規定による報告を受けたときは、審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、交付決定者に対し概算払いで交付決定額の半額を支払えるものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年1月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年10月2日告示第72号)

この告示は、令和6年10月2日から施行し、改正後の愛荘町放課後児童クラブおやつ代物価高騰対策補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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愛荘町放課後児童クラブおやつ代物価高騰対策補助金交付要綱

令和6年1月22日 告示第5号

(令和6年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年1月22日 告示第5号
令和6年10月2日 告示第72号