○愛荘町認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金交付要綱

令和6年2月19日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、認可外保育施設において児童の衛生・安全対策を図るため、感染症罹患の有無の発見を目的とした職員の健康診断に要する費用に対し、愛荘町認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象とする者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に基づき届出を行った町内認可外保育施設とする。ただし、地方公共団体が運営する認可外保育施設および企業主導型保育事業については除く。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、町内認可外保育施設に勤務する保育従事者および調理担当職員が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する項目についての健康診断を受診するために要した費用とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費と第3条に定める健康診断を受診した保育従事者および調理担当職員の人数に4,400円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ないほうの額(当該額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、一施設あたり44,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は施設ごとに規則第4条に規定する補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)と収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査をし、適当と認めたときは、速やかに当該申請を行った交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という)は、事業終了後速やかに規則第12条に規定する補助事業実績報告書に事業実績報告書(様式第2号)、補助対象経費の支払が確認できる領収証等の写し、収支決算書を添えて、町長に提出するものとする。

(額の確定)

第8条 町長は前条の規定による報告を受けたときは、審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、交付決定者に対し概算払いで交付決定額の2分の1以内の額を支払うことができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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愛荘町認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金交付要綱

令和6年2月19日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)