○愛荘町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年2月29日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策の強化に資することおよび当町への移住を促進することを目的として、予算の範囲内で愛荘町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の2月末日までの間(以下「補助対象期間」という。)に婚姻の届出が受理された夫婦をいう。

(2) 住宅費 補助対象期間において、婚姻を機に愛荘町内で住宅(愛荘町空き家バンクに登録された住宅)を購入または賃借する契約に関する費用のうち、購入費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。ただし、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得または賃借した住宅に限る。また、次に掲げる住宅に関する費用は除く。

 新婚世帯の3親等以内の親族が所有、管理または居住する住宅

 その他町長が不適当と認める住宅

(3) リフォーム費用 補助対象期間において、婚姻を機に愛荘町内で居住する住宅(愛荘町空き家バンクに登録された住宅)をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。)をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームは、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施されたリフォームに限る。

(4) 引越費用 補助対象期間において、婚姻を機に愛荘町内の住宅(愛荘町空き家バンクに登録された住宅)に引越しする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者等へ支払った費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は、愛荘町空き家バンクに登録された住宅を取得または賃貸物件を借りた世帯かつ次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 申請時において、夫婦の双方または一方が愛荘町内に住民登録されており、その住所が申請に係る住宅の所在地となっている新婚世帯

(2) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である新婚世帯

(3) 夫婦の所得 補助対象期間の初日が属する年の前年の1月1日から12月31日までの夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯

(4) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯

(5) 交付申請の時点において、夫婦のいずれの者も、納期限が到来している町税および使用料等を滞納していない世帯

2 前項に規定するもののうち、夫婦の一方が他の市区町村に住所を有し、かつ、当該他の市区町村(当該他の市区町村を包括する都道府県を含む。)におけるこの告示と同様の趣旨による給付を受けている世帯は、前項の規定にかかわらず補助対象者としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住居費、リフォーム費用および引越し費用に相当する額とし、1世帯当たりの限度額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 婚姻日における年齢が、夫婦ともに29歳以下である新婚世帯 60万円

(2) 前号以外の新婚世帯 30万円

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

(2) 住民票(申請に係る住宅の住所に居住している者に限る。)の写し

(3) 申請の時点で発行されている直近の所得・課税証明書の写し

(4) 本人の口座が特定できるものの写し

(5) 物件の売買契約書および領収書その他の支払が確認できる書類(以下「領収書等」という。)の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 物件の賃貸借契約書および領収書の写し(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出により規則第12条に規定する実績報告があったものとみなす。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金を交付することを決定したときは、愛荘町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、愛荘町結婚新生活支援補助金交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、愛荘町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号に1つでも該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、愛荘町結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、愛荘町結婚新生活支援補助金返還請求書(様式第7号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年2月29日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)