○愛荘エデュケーション・アワード審査会設置要綱

令和5年8月23日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 愛荘エデュケーション・アワード表彰規程(令和5年愛荘町教育委員会告示第11号)第4条第2項の規定に基づき、愛荘エデュケーション・アワード審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 愛荘エデュケーション・アワードに係る優秀教育実践および研究等の選定

(2) その他、選定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる者10人以内をもって組織する。

(1) 教育委員会教育長

(2) 教育委員の代表者

(3) 社会教育委員の代表者

(4) 町立校園長会の代表者

(5) 図書館長

(6) 町立校園の保護者代表

(7) その他教育長が必要と認める者

2 審査会に委員長を置く。

3 委員長は、教育委員会教育長の職にあるものを充てる。ただし、委員長に事故あるときは、教育委員の代表職にある者がその職務を遂行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、審査会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審査会の委員は、再任することができるものとする。

(審査会)

第5条 審査会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、審査会を統括し、委員長がその議長となる。

3 審査会は、委員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。

4 委員は、審査会の出席について代理者を充てることができる。

5 審査方法は、愛荘エデュケーション・アワード表彰規程に基づくものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、委員長は、緊急の必要等審査会の会議を招集する暇がないと認めるときは、議案の概要等を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問うことにより、審査会の会議に代えることができるものとする。

7 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係ある者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができるものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、教育委員会事務局教育振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この告示は、令和5年8月23日から施行する。

愛荘エデュケーション・アワード審査会設置要綱

令和5年8月23日 教育委員会告示第12号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年8月23日 教育委員会告示第12号