○愛荘エデュケーション・アワード審査会設置要綱
令和5年8月23日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 愛荘エデュケーション・アワード表彰規程(令和5年愛荘町教育委員会告示第11号)第4条第2項の規定に基づき、愛荘エデュケーション・アワード審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 愛荘エデュケーション・アワードに係る優秀教育実践および研究等の選定
(2) その他、選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者10人以内をもって組織する。
(1) 教育委員会教育長
(2) 教育委員の代表者
(3) 社会教育委員の代表者
(4) 町立校園長会の代表者
(5) 図書館長
(6) 町立校園の保護者代表
(7) その他教育長が必要と認める者
2 審査会に委員長を置く。
3 委員長は、教育委員会教育長の職にあるものを充てる。ただし、委員長に事故あるときは、教育委員の代表職にある者がその職務を遂行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、審査会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審査会の委員は、再任することができるものとする。
(審査会)
第5条 審査会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、審査会を統括し、委員長がその議長となる。
3 審査会は、委員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。
4 委員は、審査会の出席について代理者を充てることができる。
5 審査方法は、愛荘エデュケーション・アワード表彰規程に基づくものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、委員長は、緊急の必要等審査会の会議を招集する暇がないと認めるときは、議案の概要等を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問うことにより、審査会の会議に代えることができるものとする。
7 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係ある者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができるものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、教育委員会事務局教育振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
付則
この告示は、令和5年8月23日から施行する。