○愛荘町少年センター設置条例施行規則
令和6年1月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町少年センター設置条例(令和5年愛荘町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、愛荘町少年センター(以下「少年センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第6条の規定に基づき、少年センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 補導員
(3) その他の職員
2 前項に定めるもののほか、少年センターに必要な職員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受けて少年センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 補導員およびその他の職員は、上司の命を受けて担当の業務を処理する。
(職員の服務)
第3条 職員は、職務上知り得た事項については厳に秘密の保持に留意しなければならない。このことは、その職を退いた後も同様とする。
(分掌事務)
第4条 少年センターにおいて所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条に掲げる事業の企画運営に関すること。
(2) 愛荘町少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関すること。
(3) 愛荘町少年補導委員(以下「少年補導委員」という。)に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 少年センターの管理に関すること。
(6) 少年センターの庶務に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(公印)
第5条 少年センターに愛荘町教育委員会公印規程(平成18年愛荘町告示第1号)に基づく公印を備える。
(運営協議会の組織および運営等)
第6条 運営協議会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、または任命する。
(1) 青少年の健全育成に関係のある機関または団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係教育機関の職員
(4) 教育委員会が指名する者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 前各項に定めるもののほか、運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 少年センターの事業の企画実施に関すること。
(2) 少年センターの管理および運営ならびに職員の服務に関する軽易な事項
(開設時間)
第8条 少年センターの開設時間は、平日の8時30分から17時15分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(少年補導委員)
第9条 少年の補導活動および少年に関する相談等を行うため、少年センターに少年補導委員を置く。
2 少年補導委員は、自治会長の推薦等適任者ならびに少年非行問題に関心のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 少年補導委員の定数は、20人以内とする。
4 少年補導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 少年補導委員は、再任することができる。
6 少年補導委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。このことは、その職を退いた後も同様とする。
7 少年補導委員は、補導活動その他任務に従事するときは、常に少年補導委員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(少年補導委員の職務)
第10条 少年補導委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 少年の保護および相談に関すること。
(2) 少年非行の早期発見および非行少年等の補導に関すること。
(3) 少年をめぐる有害環境の浄化に関すること。
(4) 非行防止のための地域社会に対する啓発に関すること。
(5) 非行防止対策に必要な関係団体との連携および連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止対策のために必要と認められる事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。