○愛荘町避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則
令和6年12月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(令和6年愛荘町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(避難行動要支援者の登録)
第3条 町長は、専ら居宅において生活を営む者であって、次の各号のいずれかに該当する者を避難行動要支援者として、避難行動要支援者名簿に登録するものとする。
(1) 75歳以上のみの世帯に属する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定または要支援認定を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表による障害の級別が1級、2級、3級または聴覚・視覚・呼吸器機能障害4級である者
(4) 療育手帳(厚生労働大臣が定めるところにより、滋賀県知事が交付する療育手帳をいう。)の交付を受けている者であって、その知的障害の程度が重度である者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級または2級である者
(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第4項の規定により、滋賀県知事その他の者から情報の提供のあった要配慮者
(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者
(8) 0歳から就学前児童の者
(9) 外国人
(10) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者
(避難行動要支援者名簿の記載事項)
第4条 避難行動要支援者名簿には、災害対策基本法第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、または記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所または居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関して町長が必要と認める事項
2 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、毎年、更新しなければならない。
(名簿情報の提供に係る拒否の申出等)
第5条 町長は、避難支援等関係者に名簿情報を提供する前に、避難行動要支援者に対し、名簿情報の提供の拒否を申し出る機会を与えなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。