○愛荘町飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和6年7月30日

告示第43号

(目的)

第1条 町は、円安等世界情勢の影響による畜産飼料価格の高騰に伴う畜産経営者の負担を軽減し、経営継続を支援するために、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で愛荘町飼料価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する個人および法人その他の団体とする。

(1) 町内に住所(法人その他の団体にあっては、本店または主たる事業所)を有し、現に畜産業を営んでいる者

(2) 交付申請時において、乳用牛、肥育牛または繁殖牛のうちいずれか1頭以上の家畜を町内の畜舎において飼養している者

(3) 令和6年2月1日時点の家畜の飼養にかかる衛生管理の状況等について、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定により、滋賀県知事に報告している者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は別表の左欄に掲げる家畜の区分に応じ、補助対象者が令和6年2月1日時点で飼養する頭数に、それぞれ同表の右欄に掲げる交付単価を乗じて得た額の合計額とする。

(補助金の申請および実績報告)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町飼料価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 家畜の飼育頭数を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は、同一年度に1回とする。

3 第1項の規定による交付申請があったときは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第2項の規定に基づき、令和6年度の滋賀県からの定期報告をもって確認を行い、規則第12条に定める実績報告があったものとみなす。

(申請期限)

第5条 申請者は、令和6年10月31日までに前条に規定する申請をしなければならない。

(補助金の交付および額の確定)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、愛荘町飼料価格高騰対策支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付決定があったときは、規則第13条に定める補助金の額の確定があったものとみなす。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、愛荘町飼料価格高騰対策支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対してその交付を受けた補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 規則およびこの告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付単価

乳用牛

1頭当たり10,000円

肥育牛

1頭当たり10,000円

繁殖牛

1頭当たり10,000円

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愛荘町飼料価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和6年7月30日 告示第43号

(令和6年8月1日施行)