○愛荘エデュケーション・アワード審査会審査要領
令和6年9月25日
教育委員会訓令第12号
この要領は、「愛荘エデュケーション・アワード審査会」が推薦された個人または団体の選考および被表彰者の決定を行うための審査方法について定めるものとする。
1 審査員
審査員は、「愛荘エデュケーション・アワード審査会設置要綱」の定めるところによる。
2 審査の方法
(1) 審査方法
審査員は、別紙1「審査基準」を参考に、推薦された個人または団体の選考を行う。
(2) 被表彰者の決定方法
各審査員が採点した結果を集計し、委員で協議のうえ被表彰者を決定する。
3 評価上の注意
(1) 審査員は、他の委員の審査に影響を及ぼすような発言や行動は厳に慎むこと。
(2) 別紙2「選定審査表」の記入にあたっては、該当する場合は審査記入欄に「○」を記入するものとする。訂正を要する場合は、二重線の抹消線を引くこと。
(3) 選定審査表は事務局が回収する。
(4) 審査結果の照会については、事務局が対応する。自らの評価や全体の評価結果については、外部へ明らかにしないこと。
4 その他
(1) この要領に定めるもののほか必要な事項は、審査会内で協議し決定する。
[別紙1]
審査基準
審査基準 | |
1 | 被推薦者は「愛荘エデュケーション・アワード表彰規程」第2条に該当する個人または団体であるかどうか。 |
2 | 推薦される行為は自発的および自主的なものであるかどうか。 |
3 | 推薦される行為は、継続的で真意のあらわれているものであるかどうか。 |
4 | 推薦される行為を周知することにより、町民の励みになり、良い波及効果が期待されるかどうか。 |
5 | 推薦される行為は、他の模範となる活動であるかどうか。 |
※すべての項目について、該当を必須とする。