○愛荘町コミュニティ・スクール活動費補助金交付要綱
令和6年12月18日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛荘町コミュニティ・スクール活動費補助金(以下「CS活動補助金」という。)の交付について、愛荘町補助金交付規制(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内においてCS活動補助金を交付する。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、愛荘町立幼稚園長・小中学校長とし、補助対象事業は愛荘町立幼稚園・小中学校運営協議会が実施するコミュニティ・スクール活動とする。
(CS活動補助金の限度額)
第3条 CS活動補助金の限度額は、各園校当たり30,000円とする。
(CS活動補助金の交付申請)
第4条 このCS活動補助金に係る交付申請は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の関係書類を添えて、各園校長が所定の期日までに申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 前2号に揚げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
(1) 実施明細書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
(CS活動補助金の額の確定)
第7条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、CS活動補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべきCS活動補助金の額を確定し、CS活動補助金確定通知書により補助事業者に通知する。
(CS活動補助金の支払)
第8条 CS活動補助金の支払は、原則として前条の規定により交付すべきCS活動補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により交付の決定後の確定が行われるまでの間に、CS活動補助金の全部または一部について概算払することができる。
2 補助事業者は、前項によりCS活動補助金の支払を受けようとするときは、CS活動補助金請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、CS活動補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年12月18日から施行し、令和6年4月1日から適用する。