○愛荘町保育体制強化事業費補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第24号
(目的)
第1条 保育所等における人材確保を推進するため、地域住民や子育て経験者等の地域の多様な人材を配置し、保育の体制強化に取り組む保育所等に対し、愛荘町保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 町内に保育所等を設置および運営している法人または個人とする。
(補助対象事業の要件)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育支援者の配置
ア 保育支援者は、保育士資格を有しない者であること。
イ 保育支援者は、平成26年4月1日以降新たに保育所等に配置された者であること。
ウ 保育支援者は、保育に係る次の周辺業務を行うものとすること。
(ア) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃
(イ) 給食の配膳・あとかたづけ
(ウ) 寝具の用意・あとかたづけ
(エ) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳および翻訳
(オ) 児童の園外活動時の見守り等
(カ) その他保育士等の負担軽減に資する業務
エ 保育支援者を配置する保育所等は、次の事項を記載した実施計画書を提出すること。
(ア) 本事業による保育支援者の業務および保育士の業務負担が軽減される内容
(イ) 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)
(2) スポット支援員の配置
ア スポット支援員は、登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯に配置する者とする。
イ スポット支援員は平成26年4月1日以降、新たに配置された者とする。
ウ スポット支援員は、対象施設が同条第1号の事業と合わせて実施する場合は、同号で配置した保育支援者とは別に加配すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、役務費、委託料、使用料および賃貸料とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による給付その他類似の給付を受けている経費は、補助金の交付の対象としない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費を比較していずれか少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出するものとする。
(1) 愛荘町保育体制強化事業費補助金所要額調書兼事業実施計画書(様式第1号)
(2) 歳入歳出予算書または見込書の抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 町長は、交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し概算払を行うことができるものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定者は事業終了後速やかに規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出するものとする。
(1) 愛荘町保育体制強化事業費補助金精算額調書兼事業実施報告書(様式第2号)
(2) 歳入歳出決算書または見込書の抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業 | 補助金の額 |
保育支援者の配置 | 1か所あたり月額100,000円 |
スポット支援員の配置 | 1か所あたり月額45,000円 |