○愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第88号

愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱(平成25年愛荘町告示第13号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、利用者に最低賃金を支給する「就労継続支援A型事業所」の営業力強化を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、滋賀県障害者日中活動の場支援事業実施要綱に基づく事業に対し、予算の範囲内で愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)および愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(実施期間)

第2条 補助金の実施期間は、県要綱に定めるところによる。

(交付対象)

第3条 補助金の対象者は、別表の第2欄に定める者とする。

(補助対象経費および補助金の額)

第4条 補助対象経費は、別表の第4欄に定める経費とする。

2 補助金の額は、別表の第3欄に定める基準額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額に同表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、予算で定める額を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、町長が定める日までに愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金所要額調書(別紙1)

(2) 事業計画書(利用状況および特別な支援の実施状況)(別紙2)

(3) 従業者の勤務体制および形態一覧表

(4) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請書へ通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金所要額変更調書(別紙3)

(2) 事業計画書(利用状況および特別な支援の実施状況)(別紙2)

(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条または前条の決定通知書を受けた者は、補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、事業完了日から1箇月以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金精算調書(別紙4)

(2) 事業報告書(利用状況および特別な支援の実施結果)(別紙5)

(3) 障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

(4) 就労継続支援提供実績記録票

(5) 当該事業に係る歳入歳出決算見込書抄本

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

1 区分

2 対象者

3 基準額

4 対象経費

5 補助率

就労継続支援A型強化特別支援加算

利用者に対して最低賃金以上の賃金支給を維持するため、人員配置基準に加えて生活支援員を常勤換算で1.0人以上加配している就労継続支援A型事業を運営する事業所で、次の1から3までのいずれも満たす通所のみのもの

1 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象であること。

2 加配の生活支援員については、当該就労支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること。

3 前年度の利用者実績において、次の(1)または(2)を満たす者(以下「重度障がい者」という。)の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えていること。

(1) 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)または精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者

(2) 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上のもの

次の表に定める重度障がい者1人日当たりの単価に重度障がい者延べ人日を乗じて得た額

事業所の運営に必要な次の経費

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等)

10/10





定員

重度障がい者の利用割合


10パーセントを超える

20パーセントを超える

30パーセントを超える

20人以下

3,700円

3,000円

2,600円

21人以上40人以下

2,200円

2,000円

1,900円

41人以上60人以下

1,600円

1,500円

1,450円

61人以上80人以下

1,250円

1,200円

1,150円

81人以上

1,000円

1,000円

1,000円


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愛荘町障がい者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第88号

(令和6年4月1日施行)