○愛荘町特定空家等除却補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町空家等対策計画に定める、住民が安全に安心して暮らすことができる住環境の確保を目的に、老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却し、地域の住環境の向上を図ろうとする所有者等に対し、除却に必要な費用の一部を助成する愛荘町特定空家等除却補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する建物およびその敷地に存在する工作物や植物等をいう。
(2) 特定空家等 町長が空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等と認めたもの。
(3) 解体撤去業者 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた事業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく県知事による登録を受けた事業者をいう。
(補助対象特定空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる特定空家等は、次の各号の要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に除却の必要があると認めるものは、この限りでない。
(1) 愛荘町内に存すること。
(2) この告示に基づく補助金のほかに、国または地方公共団体の補助を受けて工事を行っていない建築物であること。
(3) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(4) 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該特定空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者またはその者が死亡している場合は、その相続人(以下「所有者等」という。)
(2) 当該特定空家等を管理する者
(3) 当該特定空家等が存在する自治会
(4) 町長が特に認める者
(1) 所有者等のほかに所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権および賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該特定空家等の除却について、その者の同意を得られない者
(2) 相続人が複数の場合において、当該特定空家等の除却について全ての相続人の同意を得られない者
(3) 所有者等と当該特定空家等が存する土地の所有者が異なる場合において、全ての土地所有者の同意を得られない者
(4) 愛荘町暴力団排除条例および暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員である者
(5) 愛荘町に対し、税および使用料等の滞納がある者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が解体撤去業者に発注する特定空家等の解体撤去およびその敷地の門扉や樹木等を除去し更地にする工事とする。また、補助対象工事は愛荘町内の解体撤去業者が行うものとし、補助金の申請年度の3月15日までに工事が完了するもの。
(補助対象費用)
第6条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象工事に要する消費税を含めた費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象工事費用に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手しようとする前に、愛荘町特定空家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図(縮尺2500分の1程度)
(2) 補助対象費用に係る費用の見積書
(3) 特定空家等の現況写真
(4) 所有者、物件を管理している事実等が確認できる書類
(5) 所有者が複数の場合は、特定空家等除却工事施工同意書(様式第2号)
(6) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意書
(7) 未相続物件で相続人が複数の場合は、相続人代表者届出書(様式第3号)
(8) 当該特定空家等と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書
(9) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号の2)
(10) 相続登記をした土地、建物の登記簿謄本、もしくは権利書の写し等
(11) その他町長が必要と認める書類
2 前項の通知を受けた申請者(以下「認定申請者」という。)は、通知の日から補助対象工事に着手することができる。
(補助対象工事の内容変更、休止等の報告)
第10条 認定申請者は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに補助対象工事変更等報告書(様式第5号)によりその旨を町長に報告し、その承認または指示を受けなければならない。
2 認定申請者は、補助対象工事を休止し、または廃止しようとするときは、補助対象工事休止・廃止報告書(様式第6号)によりその旨を町長に報告し、その承認または指示を受けなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 補助対象費用の領収書の写し
(3) 工事完了写真(施工前、施工後および、空家の敷地が更地となったことが確認できるもの)
(4) 廃棄物の処分に関する証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消しおよび補助金の返還)
第14条 町長は、規則第15条第1項または次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または交付予定額を変更することができる。
(1) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。
(3) 補助対象者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができないとき。
2 認定申請者から第10条第2項の規定による補助対象工事の休止または廃止の報告があったときは、交付の決定はなかったものとみなす。
3 町長は、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部または一部を認定申請者に返還をもとめるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。