○愛荘町自治会活動交流促進補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格や物価の高騰により地域活動を行う自治会の負担が増加している状況においても、従前からの地域住民交流等の事業を継続し、地域住民同士のきずなを深める活動を行う自治会(以下「事業主体」という。)を支援することを目的とし、事業実施に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 愛荘町自治会活動交流促進補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)および交付額は、別表第1に定めるものとする。ただし、神社・仏閣等、宗教に対する支出経費や宗教活動に対する経費は対象外とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、別表第2のとおりとする。ただし、事業を行うために直接必要な経費に限るものとし、社会通念上補助することが適当と認められない経費は、補助の対象としない。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施明細書(様式第2号)

(2) 精算金額が確認できる請求書および領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して、適正であると認めたときは、交付決定および額の確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは交付の決定をした日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、事業主体が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第7条 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿およびその証拠となる書類を整備し、これらの書類を補助事業完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

町制20周年を祝福する機運の醸成を図ることを目的として、次に掲げる項目の(1)(4)のいずれかを満たす事業とする。

(1) 文化交流事業

(2) スポーツ交流事業

(3) 子どもや高齢者等の交流事業

(4) 上記(1)(3)以外で自治会が独自に実施する交流事業

補助率

10分の10

補助交付額

次に掲げる(1)および(2)の合計額を交付限度額とする。

ただし、交付限度額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(1) 均等割 20,000円/1自治会

(2) 世帯割 予算額から均等割分を差し引いた額を、令和6年12月31日時点の自治会総世帯数で除した額に各自治会の世帯数を乗じた額とする。

別表第2(第3条関係)

項目

内容

報償費

講師、出演者等(団体等の構成員を除く。)への謝礼等

旅費

講師、出演者等(団体等の構成員を除く。)の交通費および宿泊費

消耗品費

事業実施に必要な文具、日用品や原材料費(1個当たり2万円未満のものに限る。)

印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成に係る印刷製本費

燃料費

事業実施に係る燃料費

通信運搬費

事業実施に係る郵送料、配送料

保険料

イベント保険料、傷害保険料等

委託料

補助事業を効率的に実施するための委託費(事業自体の委託は対象外)

使用料および賃貸料

会場借上料、各種機材レンタル料等

その他

事業実施に必要な上記以外の経費

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愛荘町自治会活動交流促進補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)