○愛荘町農業資材等価格高騰対策事業交付金交付要綱
令和7年6月30日
告示第78号
(目的)
第1条 町長は、世界情勢に起因する農薬や肥料等農業資材の高騰により営農継続に影響を受けた町内の農業担い手を支援し、負担軽減による経営基盤の安定化を図るため、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示の定めるところにより「愛荘町農業資材等価格高騰対策事業交付金(以下「交付金」という。)」を交付する。
(交付対象者)
第2条 令和6年に水稲・麦・大豆・野菜等を生産・販売する所在地が町内となる認定農業者、認定新規就農者、広域認定農業者、集落営農組織を対象者とする。
(交付対象作物および交付金の額)
第3条 交付金の対象となる作物(以下「対象作物」という。)は、農業者自ら作付けを行う、水稲、麦、大豆、そば、園芸作物等(施設・露地野菜、花き、経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第2の1の(6)①~②に掲げる作物)とする。ただし、販売目的以外の作物および令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に収穫(収穫中を含む)がない作物は対象外とする。
2 交付金の額は、対象作物ごとの令和6年の作付面積(作物・品目ごとに1アール未満の端数を切り捨て)に次の支援単価を乗じて得た額の合計とする。
ア 水稲 10アール当たり500円
イ 麦 10アール当たり400円
ウ 大豆、そば、なたね、飼料作物 10アール当たり300円
エ 施設野菜(果菜類) 10アール当たり27,000円(年2作を上限)
オ 施設野菜(その他) 10アール当たり9,000円(年4作を上限)
カ 露地野菜 10アール当たり4,000円
キ 花き 10アール当たり23,000円
3 対象面積および販売実績は、経営所得安定対策に係る営農計画書、愛荘町農業再生協議会に提供されたデータ、納品伝票等の証票等により確認する。
4 同一作型での申請は1作分のみとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町農業資材等価格高騰対策事業交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた者は、愛荘町農業資材等価格高騰対策事業交付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 町長は、申請内容に誤りがあったとき、既に交付金の交付を受けた者に対して、交付金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月30日から施行する。
(この告示の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。






