○愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金交付要綱

令和8年3月23日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、地域が抱える課題解決を目的に、地域コミュニティの維持・促進に寄与し、新たな人材の創出や育成、ならびに地域資源を活かして住民が主体的に取り組む活動等に要する経費等に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は自治会とする。

(交付対象事業)

第3条 交付の対象となる事業は、自治会やその内部の団体・組織が継続して行う地域住民の自主的活動とし、地域住民の移動支援、地域住民の居場所づくり、地域住民の見守り活動、地域住民の交流促進、その他町長が認める事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。

(1) この告示以外の制度等により補助等を受けている事業

(2) この告示の趣旨に適合しない事業

(3) その他町長が交付対象事業として適当でないと認めるもの

(交付対象経費)

第4条 交付の対象となる経費は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する経費については、交付の対象としない。

(1) 事業の取組対価として自治会会員等へ支払われる賃金、謝礼等

(2) 事業参加者等へ贈与する物品等の経費(記念品や商品含む)

(3) 神社、仏閣等、宗教に関する経費

(4) 一過性のイベントに関する経費

(5) その他町長が交付対象経費として適当でないと認めるもの

(交付金の額)

第5条 交付金の額および交付限度額は、予算の範囲内で、別表第2に掲げるとおりとする。

(交付の制限)

第6条 交付金の交付期間は、1会計年度につき1自治会1回までとする。

2 交付金の申請は、会計年度毎に行うこととする。また、交付対象として申請する経費は、申請年度内に生じる経費とする。

(交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする自治会は、愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金実施計画書(様式第2号)

(2) 前号の計画書に定められた書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 複数の自治会が共同で一つの事業を行う場合は、それぞれの自治会の代表者が前項の申請を行わなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金交付決定通知書(様式第3号)により、申請自治会に通知するものとする。

2 町長は、前条の通知に際して必要な条件を付することができる。

(変更の申請)

第9条 交付金の交付決定を受けた自治会(以下「交付決定自治会」という。)は、当該交付金の申請事項に変更が生じたときは、速やかに愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金変更申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金変更実施計画書(様式第5号)

(2) 前号の変更実施計画書に定められた書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金変更決定通知書(様式第6号)により、交付決定自治会に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定自治会は、交付事業が完了したときは、その日から当該交付金の交付決定に係る年度の3月31日までに、愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金実施明細書(様式第8号)

(2) 前号の実施明細書に定められた書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める書類

(額の確定)

第12条 町長は、前条の報告を受けた場合には、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、その報告に係る交付事業の実施結果が交付金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金額確定通知書(様式第9号)により交付決定自治会に通知する。

(交付金の交付)

第13条 交付金は、前条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。

2 交付決定自治会は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(証拠書類の保管)

第14条 補助事業代表者は、補助事業にかかる収入および支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

内容(例)

報償費

外部講師、指導者等に対する謝礼

旅費

外部講師や指導者、外部研修等の交通費

消耗品費

事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙

食糧費※

事業の実施に必要な食料品の購入に伴う費用

印刷製本費

資料、パンフレット等事業の実施に伴う印刷代

自動車損害保険料

買い物支援等の実施に伴う保険料

使用料および賃借料

事業を実施するための会場使用料、機器・車両借上料

その他

事業の実施に必要であると特に町長が認めたもの

※食糧費のうち酒類等は除く

別表第2(第5条関係)

世帯数

補助率

交付限度額

世帯数が100世帯以下の自治会

1/2

5万円

世帯数が101世帯~300世帯までの自治会

7万円

世帯数が301世帯以上の自治会

10万円

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愛荘町地域コミュニティ維持促進交付金交付要綱

令和8年3月23日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)