○愛荘町事後審査型条件付一般競争入札実施要領

令和8年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 愛荘町発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等(以下「建設工事等」という。)に係る事後審査型条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施については、愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号)愛荘町建設工事執行規則(平成18年愛荘町規則第82号)愛荘町建設工事等入札執行要領(平成19年愛荘町告示第83号)および愛荘町建設工事等電子入札実施要領(平成26年愛荘町告示第113号。以下「電子入札要領」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事後審査型入札 開札後に落札候補者に係る入札参加資格の有無および確認に必要な書類の審査(以下「入札参加資格の審査」という。)を行い、その者が適格である場合に落札者として決定する方法をいう。

(2) 落札候補者 最低制限価格以上の価格であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。ただし、最低制限価格の設定がない場合は、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者をいう。

(対象)

第3条 事後審査型条件付一般競争入札の対象とする建設工事等は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、事後審査型入札によらないことができるものとする。

(1) 建設工事 予定価格(税込)が200万円を超えるもの

(2) 業務委託 予定価格(税込)が100万円を超えるもの

(入札の方法)

第4条 事後審査型入札は、電子入札要領に規定する愛荘町電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入札の公告)

第5条 町長は、第3条の規定により事後審査型入札に付そうとするときは、愛荘町入札情報公開システム(以下「情報公開システム」という。)により公告するものとする。

(入札参加資格)

第6条 事後審査型入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たす者でなければならない。

(1) 愛荘町建設工事等入札参加有資格者名簿に登載されていること。

(2) 主たる営業所またはその他の営業所の所在地で地域要件を満たしていること。

(3) 対象とする建設工事等と同種の実績を定める場合はその要件を満たしていること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項のほか、客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の要件に該当する者でないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者

 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者

 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者

 銀行取引停止処分がなされている者

(5) 愛荘町暴力団排除条例(平成23年愛荘町条例第11号)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 公告の日から落札決定の日までの期間に愛荘町建設工事等入札参加停止基準(平成20年愛荘町告示第72号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。

(7) 対象建設工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、建設工事等の特性に応じ町長が必要と認める事項を満たしていること。

2 前項の資格条件は、町長が特に必要があると認めた場合は、愛荘町建設工事契約審査会に審査させ決定する。

(特記仕様書等の閲覧および交付)

第7条 事後審査型入札に参加しようとする者は、公告等により指定された期間中に情報公開システムにおいて当該入札に係る特記仕様書、設計数量書、図面等を閲覧し、および取得するものとする。ただし、これによらない場合には、町長が指定する場所において当該特記仕様書、設計数量書、図面等を閲覧し、または有料にて受け取ることができる。

(公告および特記仕様書等に対する質問)

第8条 公告、特記仕様書、設計数量書、図面等に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。

2 質問書の提出期間は、原則として、公告日から入札書受付開始日の8日前までとする。ただし、公告で特に指定した場合は、この限りでない。

3 前項の規定による日の設定に当たっては、愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除くものとする。

4 質問書の提出は、電子メールにより行うものとする。ただし、町長が認めた場合は、ファクシミリにより行うことができる。

5 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から3日目に開始するものとする。

6 質問に対する回答書の閲覧は、情報公開システムにより行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

7 質問書の提出場所および回答書の閲覧場所は、公告において明らかにするものとする。

(入札書の提出)

第9条 入札書は、公告に定める期間内に電子入札システムにより提出するものとする。ただし、第4条ただし書の場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札要領第14条第2項のいずれかに該当するため電子入札システムが利用できなくなった者は、町長が紙入札への変更を認めた場合に限り、紙入札を行うことができるものとする。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

(1) 愛荘町財務規則第132条の規定に該当する入札

(2) 提出資料等を提出しないまたは虚偽の記載をした者のした入札

(開札)

第11条 開札の執行は、有効な入札書を対象とする。なお、入札参加資格の審査および落札決定に時間を要する場合は、電子入札システムにより一旦落札決定を保留するものとする。

(入札参加資格確認申請書の提出および審査)

第12条 町長は、入札参加資格の審査を行うため、落札候補者に入札参加資格を確認するための確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項に規定する落札候補者が同価により2者以上ある場合は、当該落札候補者全員に資料の提出を求め、審査を行うものとする。

3 資料の提出は、電子入札システムにより行うものとし、持参または郵送によるものは受け付けないものとする。ただし、町長が持参またはファクシミリにより提出を指定した場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、紙により資料を提出することの承認を町長から受けている者は、資料を持参により提出することができるものとする。

5 落札候補者が期限内に資料を提出しない場合は、当該落札候補者を失格とする。

6 落札候補者が入札参加資格を満たしていないときは不適格(無効)とし、次順位者の入札参加資格の審査を行うものとする。

7 落札候補者が入札参加資格を満たしているときは、当該者に対し、資格確認通知書を発行し、落札者として落札決定を行うものとする。

8 入札参加資格を満たしていないため不適格となった者については、資格確認通知書を発行し、入札結果においてその旨および不適格となった理由を明記するものとする。

9 第2項に規定する審査の結果、落札候補者が2者以上ある場合には、電子入札要領第21条の規定に基づき、くじ引きにより落札者を決定する。

(異義申立て)

第13条 入札参加者は、落札決定後において、この要領、図面、仕様書、契約書等について不明を理由として異義申立てをすることはできない。

(入札参加資格を認められなかった者に対する説明)

第14条 入札参加者資格を認められなかった落札候補者は、落札決定の日の翌日から換算して、3日以内に、町長に対し書面を持参することによって説明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により説明を求められた場合は、説明を求めた者に対し、その理由を書面により回答するものとする。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

愛荘町事後審査型条件付一般競争入札実施要領

令和8年3月31日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)