○愛荘町妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費等助成金交付要綱

令和8年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦および里帰り先で出産する妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの交通費に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産時および申請をした日において、本町に住所を有する者であって、住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊産婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊産婦

(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊産婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊産婦

2 前項に定める「おおむね60分以上の移動時間を要する」とは、妊産婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要するものとする。

3 前項に定める「おおむね60分以上の移動時間を要する」は「おおむね30キロメートル以上の移動距離を要する」と読み替えることができる。

(助成対象経費)

第3条 前条第1項に該当する妊産婦に対する助成対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 助成対象者が、当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)

(2) 助成対象者が、当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)

(助成金の額)

第4条 助成対象者が、住所地から最も近い分娩取扱施設または周産期医療センターまでタクシーにより移動した場合は、実費額に0.8を乗じて得た額、自家用車により移動した場合は1キロメートルにつき20円に有料道路通行料(補助対象者が当該通行料を支払った場合に限る。)を加算した額(ただし、実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産後1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 出産日および分娩取扱施設が確認できるもの(母子健康手帳等)

(2) 利用日および利用料金が確認できる領収書等

(3) 遠方の分娩取扱施設での分娩、健診が必要である医学的な理由等を判断できる書類(様式第2号)

(4) 受取口座確認書類(通帳、キャッシュカード等)の写し

(5) 里帰りをしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(決定通知書)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すると決定したときは、速やかに妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、不承認と決定したときは、妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費等助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請等不正な手段により当該助成金を受給した者に対して、その一部または全額について返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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愛荘町妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費等助成金交付要綱

令和8年4月1日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)