○愛荘町健康推進員協議会活動補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、愛荘町健康推進員協議会が町民の健康保持および増進を図る目的で事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額および対象となる経費は、予算に定める範囲内とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、愛荘町健康推進員協議会活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとし、その決定の内容およびこれに条件を付した場合は、その条件を愛荘町健康推進員協議会活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付申請者に通知するものとする。
(事業報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した日から起算して30日以内、または補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、愛荘町健康推進員協議会活動補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(補助金の交付)
第6条 補助金は、規則第13号の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が補助事業の目的または内容の性格上その補助事業の完了前に交付することが適当と認めるときは、補助金の全部または一部を概算払の方法により補助事業の完了前に交付することができる。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



