○愛荘町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱

令和8年6月10日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛荘町消防団規則(平成18年愛荘町規則第1号)第5条に規定する消防団員(以下「団員」という。)が災害等の現場に、より迅速に出動できるよう、運転免許を取得した団員に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する団員のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する第一種準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得した者とする。

(1) 平成29年3月12日以後に普通自動車免許を取得した団員

(2) 補助の交付を受ける目的が、愛荘町が所有する愛荘町消防団の消防ポンプ車等の車両の運転に資するものであること。

(3) 申請を行う日において町税等に滞納がないこと。

(4) 準中型免許を取得した後、継続して5年以上活動することを誓約する団員

(5) 所属する分団長が推薦する団員

(補助対象経費および額)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 自動車教習所の受講に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能および知識の教習に要する経費(正規の教習時間に係るものに限る。)

(3) 自動車教習所で受ける修了検定および卒業検定に要する経費(再試験等の追加の費用は除く。)

2 補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち補助対象者が負担した額とし、150,000円を限度とする。

(交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、愛荘町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 普通自動車免許証の写し

(2) 前条第1項に規定する経費を証する書類

(3) 所属する分団長からの推薦書(様式第2号)

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 納税証明書

(実績報告書の添付書類)

第5条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、その提出期日は申請した同一年度内に町長に提出しなければならない。

(1) 取得した準中型免許証の写し

(2) 第3条第1項に規定する経費の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の取消し)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 当該年度内に準中型自動車免許の取得ができなかったとき。

(3) 準中型免許の取得日から5年未満で退団したとき。

2 前項の規定による取消しを行ったときは、愛荘町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付決定取消通知書(別記様式第2号)により申請者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付の決定の全部または一部を取り消した場合に、既に補助金が交付されているときは、愛荘町消防団員準中型自動車免許取得費補助金返還命令書(別記様式第3号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 前条第1項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は、交付された補助金額から2で除した金額とする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、補助対象者の責めに帰することができない理由によりやむを得ないと認めたときは、補助金の返還を求めないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年6月10日から施行する。

様式 略

愛荘町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱

令和8年6月10日 告示第54号

(令和8年6月10日施行)