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児童扶養手当

更新日:2020年04月24日

お母さんと男の子が手をつないで引っ張り合って遊んでいるイラスト

離婚、未婚、死別等事情によりひとりで子育てをされているかたを支援するための、さまざまな制度があります。ひとりで抱え込まずに、家庭の生活上の悩みや、子どもの養育問題についてもご相談ください。

児童扶養手当

父母の離婚等によりひとり親となった家庭の親または、親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある児童のもう一方の父母に対して支給されます。(児童とは、18歳到達の年度末まで、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害のある児童をいいます。) 平成26年12月から、公的年金の金額が児童扶養手当の金額よりも低い場合は、その差額が支給されるようになりました。手当の額は、前年の所得に応じて支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の支払いとなります。

請求書や届出書等の様式については下記のリンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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