児童扶養手当

更新日:2020年04月24日

父母の離婚等によりひとり親となった家庭の親または、親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある児童のもう一方の父母に対して支給されます。(児童とは、18歳到達の年度末まで、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害のある児童をいいます。) 平成26年12月から、公的年金の金額が児童扶養手当の金額よりも低い場合は、その差額が支給されるようになりました。手当の額は、前年の所得に応じて支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の支払いとなります。

児童扶養手当 様式一覧

 ご家庭の状況に応じて、必要な申請書・届出書が異なるため、必要書類については必ず事前に子ども支援課へご相談ください。

認定請求

認定請求に必要な書類

 1.認定請求書
 2.請求者および対象児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で中程度以上の障がいの状態にある者)の戸籍謄本(外国人の方は登録済み証明書)
 3.住民票謄本(続柄、本籍地等が記載されており、発効日から1ヶ月以内のもの)
 4.請求者および扶養義務者の課税証明書(愛荘町で課税されていない場合のみ)
 5.請求者および対象児童の健康保険証写し
 6.請求者の普通預金通帳写し
 7.請求者の年金手帳写し(基礎年金番号等が記載されている頁)
 8.養育費等に関する申告書
 9.住宅にかかる契約書写しまたは所定の賃貸借契約書写し(住居が借家の場合)
 10.その他、状況に応じて追加書類が必要な場合があります。

額改定の手続き

児童扶養手当受給資格の認定を受けており、対象児童が増えた場合

1.額改定請求書
2.新たな児童の戸籍謄(抄)本(外国人の場合は、戸籍謄(抄)本にかえて受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)
3.請求者および新たな児童の属する世帯全員分の住民票(続柄、本籍地等が記載されているもの)(外国人の場合は在留資格および在留期限の記載があるもの)
4.児童扶養手当証書(交付されている場合)
5.請求者および対象児童の健康保険証写し
6.その他、状況に応じて必要な書類があります。

児童扶養手当の認定を受けており対象児童が減った場合

1.額改定届
2.児童扶養手当証書(交付されている場合)
3.監護、養育をしなくなった事実が確認できる書類
  児童福祉施設等への入所の場合は措置決定通知書写しまたは施設入所契約書写し
  父または母と生計を同じくした場合は住民票謄本
  児童が結婚や死亡した場合は児童の戸籍(抄)謄本

届出書様式一覧

申立書様式一覧

その他様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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