○愛荘町印鑑条例施行規則

平成18年2月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町印鑑条例(平成18年愛荘町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請および届出)

第2条 条例の規定による申請および届出は、愛知川庁舎および秦荘庁舎において行うことができる。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項の委任の旨を証する書面は、委任状および代理人選任届とする。

(登録申請の審査)

第4条 条例第5条第1項の規定による審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名、出生の年月日および男女の別を住民票と照合することによって行う。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第5条第3項の規則で定める期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(登録事項)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、印影のほか次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により電子計算組織の装置(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) その他町長が必要と認める事項

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記またはその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明)

第7条 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記またはその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証)

第8条 印鑑登録証(条例第7条に規定するもの。以下同じ。)の交付を受ける者が、既に愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例(平成20年愛荘町条例第2号)に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の交付を受けている場合には、住基カードをもって印鑑登録証の交付に代えることができる。

(専用端末機による印鑑登録証明書の交付)

第9条 前条の規定により、住基カードを印鑑登録証として交付されている者または個人番号カードを所持する登録者は、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための多機能端末(以下「専用端末機」という。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証の切替)

第10条 現に印鑑の登録を受けている者で、既に住基カードの交付を受けている者は、印鑑登録証を添えて町長に印鑑登録証切替申請することにより、住基カードを専用端末機が利用できる印鑑登録証として交付を受けることができる。

2 既に専用端末機が利用できる印鑑登録証として住基カードの交付を受けている者が専用端末機の利用停止の申請があったときは、住基カードを添えて町長に印鑑登録証切替申請することにより、条例第7条に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。

(申請書等の様式)

第11条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録に関する申請(届)書 様式第1号(登録申請、印鑑登録証の再交付、印鑑登録証の亡失等の届出、印鑑登録の廃止申請)

(2) 印鑑登録申請の照会・回答書兼代理人選任届 様式第2号

(3) 印鑑登録廃止申請の照会・回答書兼代理人選任届 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 登録事項変更届 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録原票修正通知書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(10) 代理人選任届 様式第10号

(11) 保証書 様式第11号

(12) 印鑑登録証切替申請書 様式第12号

(印鑑登録原票の改製)

第12条 町長は、印鑑登録原票の印影または登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑および印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。

(書類の保存期間)

第13条 印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日から5年

(2) その他の書類にあっては、申請または届出の受理をした日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の印鑑条例施行規則(昭和52年秦荘町規則第12号)または印鑑条例施行規則(昭和52年愛知川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年8月30日規則第30号)

この規則は、平成19年8月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年2月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月19日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の印鑑条例(昭和52年秦荘町条例第13号)または印鑑条例(昭和52年愛知川町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者が、引き続き当該印鑑の登録を受けている場合に限り、合併前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えて町長に切替申請することにより、条例第7条に規定する印鑑登録証あるいは、住基カードを印鑑登録証として交付を受けることができる。

(平成21年10月29日規則第16号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年10月15日規則第13号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月8日規則第10号)

この規則は、平成25年7月8日から施行する。

(平成27年10月1日規則第19号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第20号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年2月1日規則第6号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年11月5日規則第10号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年7月1日規則第20号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町印鑑条例施行規則

平成18年2月13日 規則第17号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年2月13日 規則第17号
平成19年8月30日 規則第30号
平成21年2月19日 規則第1号
平成21年10月29日 規則第16号
平成22年10月15日 規則第13号
平成24年7月9日 規則第8号
平成25年7月8日 規則第10号
平成27年10月1日 規則第19号
平成27年10月5日 規則第20号
平成28年2月1日 規則第6号
令和元年11月5日 規則第10号
令和2年7月1日 規則第20号
令和4年2月16日 規則第3号