○愛荘町教育委員会事務局事務決裁規程

平成18年2月13日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、愛荘町文書管理規程(平成18年愛荘町訓令第14号)および愛荘町事務決裁規程(平成18年愛荘町訓令第13号)の定めるものに準ずるほか、文書、事務の代決および専決その他事務処理に関する基本的な事項を定め、もって事務の能率的な運営と事務遂行上における責任体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 愛荘町教育委員会事務局組織規則(平成18年愛荘町教育委員会規則第4号。以下「事務局組織規則」という。)第2条に規定する課をいう。

(2) 教育次長 事務局組織規則第4条に規定する教育次長をいう。

(3) 課長 事務局組織規則第4条に規定する課長をいう。

(4) 館長 事務局組織規則第4条に規定する館長をいう。

(5) 所長 事務局組織規則第4条に規定する所長をいう。

(6) 課長補佐 事務局組織規則第4条に規定する課長補佐をいう。

(7) 係長 事務局組織規則第4条に規定する係長をいう。

(8) 学校以外の教育機関の長 別表第1に掲げる者をいう。

(教育長の事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育長および教育次長がともに不在のときは、あらかじめ教育長の指定する者が教育長の事務を代決する。

(教育次長の事務の代決)

第4条 教育次長が不在のときは、主務課長が教育次長の事務を代決する。

(課長の事務の代決)

第5条 課長が不在のときは、その課の課長補佐または係長のうちからあらかじめ教育長が指定する者がその事務を代決する。

(代決の制限および後閲)

第6条 前条の場合において、ことの重大または異例に属する事項もしくは新規に計画を立てる事項については、特に指揮を受けたものまたは緊急やむを得ないと認められるもののほか、これを代決することができない。

2 代決した書類は、遅滞なく後閲に供さなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。

(専決)

第7条 教育次長または課長限りで専決できる事項は、別表第2のとおりとする。なお、同表に定めのない事項で、専決することが適当と認められる事項については、この訓令に準じて処理することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項に関すること。

(2) 紛議、論争のあるものまたは将来その原因となると認められる事項に関すること。

(3) その他重要であると認められる事項に関すること。

(公文の種類)

第8条 事務局における公文の種類は、次に定めるところにより、用いなければならない。

(1) 次に掲げる公文には、教育長名を用いなければならない。

 規則、訓令、告示、公告、指令および通達

 大臣、各省の局部長、都道府県知事、他委員会もしくは都道府県教育委員会に発する文書または市町村その他の官公署の長に発する特に重要な文書

 法人もしくは団体または個人に発する特に重要な文書

 当該教育委員会招集文書

(2) 次に掲げる公文には、教育長名を用いなければならない。

 愛荘町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定に関する文書各課、各機関にわたる通達(前号アに掲げるものを除く。)には、教育長名を用いることができる。

2 教育機関における公文には、教育機関の長の職名を用いなければならない。

(押印)

第9条 公文には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(公印の取扱い)

第10条 公印の取扱いに関しては、愛荘町教育委員会公印規程(平成18年愛荘町教育委員会告示第1号)による。

(回議書)

第11条 起案については、回議書を用いなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月26日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月7日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年5月7日から施行する。

(平成21年3月26日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日教育委員会訓令第2号)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は平成24年1月1日から施行する。

(愛知川学校給食センター所長の廃止)

2 愛知川学校給食センター所長は、廃止する。

(平成24年4月1日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の愛荘町教育委員会事務局事務決裁規程第8条の規定は適用せず、改正前の愛荘町教育委員会事務局事務決裁規程第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校以外の教育機関の長

愛荘町立秦荘幼稚園長

愛荘町立愛知川幼稚園長

愛荘町給食センター所長

愛荘町立ハーティーセンター秦荘館長

愛荘町立町民センター愛知川所長

愛荘町立愛知川公民館長

愛荘町立秦荘図書館長

愛荘町立愛知川図書館長

愛荘町立愛知川びんてまりの館長

愛荘町立歴史文化博物館長

郷土の偉人館・西澤眞蔵記念館長

愛荘町スポーツセンター所長

愛荘町愛知川武道館長

愛荘町愛知川体育館長

愛荘町視聴覚ライブラリー館長

別表第2(第7条関係)

1 事務局の教育次長、課長および学校以外の教育機関の長の専決できる事務は、別に定めるものを除き、次のとおりとする。

2 教育次長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 国もしくは県に負担金、補助金または交付金等の交付申請書、収支決算書もしくは事業報告書を提出すること。

(2) 教育統計資料の収集、刊行および配布に関すること。

3 課長および学校以外の教育機関の長は、共通して次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 正規または定例による軽易な事務の処理に関すること。

(2) 主管事項の調査に関すること。

(3) 所属職員の休日を除く時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の県内出張命令およびその復命を受けること。

(6) 所属職員の服務に関する願いおよび届出等に関すること。

(7) 非常勤職員の服務に関すること。

(8) 物品の請求および領収に関すること。

(9) 所掌に関する広報に関すること。

(10) 予算の範囲における支出負担行為および収入ならびに支出に関することは、愛荘町事務決裁規程(平成18年愛荘町訓令第13号)別表第2共通職務権限の表の該当項目のとおりとする。

(11) その他前各号に準ずる事項および軽易な事件の処理に関すること。

4 教育振興課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(2) 生徒、児童および幼児の入学および転学に関すること。

(3) 学校の学習指導、生徒指導および進路指導に関すること。

(4) 学校教職員の研修に関すること。

(5) 学校の振替授業の許可に関すること。

(6) 教職員ならびに生徒、児童および幼児の保健安全衛生ならびに福利厚生に関すること。

(7) 日本スポーツ振興センターの加入および請求事務に関すること。

(8) 教科書無償措置の事務に関すること。

(9) 学校・園の人権教育推進計画および指導に関すること。

(10) 各課の計画の調整に関すること。

(11) 渉外に関する軽易なこと。

(12) 文書の収受事務に関すること。

(13) 事務局および教育機関の職員の服務に関する願いならびに届出等に関する承認に関すること。

5 生涯学習課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 社会教育委員との連絡調整に関すること。

(2) 社会教育および成人教育諸団体との連絡調整に関すること。

(3) 人権教育に関する軽易なこと。

(4) 青少年・女性対策に関する諸機関、団体との連絡調整に関すること。

(5) 青少年の相談、指導および助言に関すること。

(6) 青少年・女性教育の普及および振興に関する軽易なこと。

(7) 青少年・女性団体の育成指導に関する軽易なこと。

(8) 読書推進に関する軽易なこと。

6 学校以外の教育機関の長は、共通して次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 正規または定例による軽易な事務の処理に関すること。

(2) 主管事項の調査に関すること。

(3) 所属職員の休日を除く時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の県内出張命令およびその復命を受けること。

(6) 所属職員の服務に関する願いおよび届出等に関すること。

(7) 非常勤職員の服務に関すること。

(8) 所掌に関する広報に関すること。

(9) その他前各号に準ずる事項および軽易な事件の処理に関すること。

愛荘町教育委員会事務局事務決裁規程

平成18年2月13日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成20年5月7日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成23年12月1日 教育委員会訓令第2号
平成24年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成25年12月18日 教育委員会訓令第2号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月9日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第1号