○愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第26号

(趣旨)

第1条 愛荘町立小・中学校児童・生徒の体育および文化活動の振興を図るため、各種体育および文化行事(大会)に児童・生徒を派遣することに要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業および経費)

第2条 補助対象は、愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業事務取扱要領(平成18年愛荘町告示第27号)に掲げる行事(大会)および教育長が特に認めた行事(大会)に児童・生徒を派遣することに要する経費(旅費および参加負担金等)とする。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、行事(大会)要綱および行事(大会)出場経費計算書とし、各行事(大会)とも行事(大会)前に提出するものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 規則第6条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この補助金は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たって、不適当と認めた場合は、補助金の一部または全額を返還させることができる。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する補助金実績報告書に添付する書類は、行事(大会)出場経費精算書および領収書(写し)とし、その提出期日は、行事(大会)終了後速やかに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秦荘町小・中学校体育および文化活動振興事業補助金交付要綱(平成16年秦荘町要綱)または愛知川町小・中学校体育および文化活動振興事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第26号

(平成18年2月13日施行)