○愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第26号
(趣旨)
第1条 愛荘町立小・中学校児童・生徒の体育および文化活動の振興を図るため、各種体育および文化行事(大会)に児童・生徒を派遣することに要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業および経費)
第2条 補助対象は、愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業事務取扱要領(平成18年愛荘町告示第27号)に掲げる行事(大会)および教育長が特に認めた行事(大会)に児童・生徒を派遣することに要する経費(旅費および参加負担金等)とする。
(交付申請書の添付書類)
第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、行事(大会)要綱および行事(大会)出場経費計算書とし、各行事(大会)とも行事(大会)前に提出するものとする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この補助金は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行に当たって、不適当と認めた場合は、補助金の一部または全額を返還させることができる。
(実績報告)
第5条 規則第12条に規定する補助金実績報告書に添付する書類は、行事(大会)出場経費精算書および領収書(写し)とし、その提出期日は、行事(大会)終了後速やかに提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。