○愛荘町愛知学区教育総合推進事業補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第30号

(趣旨)

第1条 町長は、愛知学区教育総合推進会議が行う教育総合推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、愛知学校区を対象に、学校と地域総合センターの緊密な連携を中核として、地域の教育機関をはじめ、地域・家庭の理解と協力のもとに、児童・生徒の生活、学力を高め、進路を保障する地域ぐるみの取組を推進する。

(補助対象者)

第3条 補助金は、前条の目的を達成するために、愛荘町愛知学区教育総合推進事業実施要領(平成18年愛荘町告示第31号)により、愛知学区教育総合推進会議に交付するものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して交付する。

(1) 推進学区における児童・生徒の生活、学力の向上と進路の充実

(2) 生活、学力および進路状況等の実態とその要因、背景の解明を通した問題解決のための指導、援助の推進

(3) 推進学区における実践活動の成果および問題点についての研究、集約と交流の実施

(4) 事業を総合的かつ効果的に進めるための地域の教育力向上に資する推進体制の整備と運営の充実

(補助金の額)

第5条 この告示による補助金の額は、予算の範囲内において、町長が定めた額とする。

(交付申請書の提出)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提出期日 教育長が指定する日

(2) 提出部数 1部

(3) 添付書類 事業計画書 収支予算書

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助金実績報告は、実績報告書、収支決算書その他参考となる書類とし、その提出期日は、当該事業完了後速やかに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知学区教育総合推進事業補助金交付要綱(平成9年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町愛知学区教育総合推進事業補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第30号

(平成18年2月13日施行)