○愛荘町視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成18年2月13日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町視聴覚ライブラリー条例(平成18年愛荘町条例第85号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問事項)

第2条 館長は、次の事項については、愛荘町視聴覚ライブラリー運営委員会に諮問しなければならない。

(1) 愛荘町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の年間事業計画および予算

(2) 視聴覚機材、教材の購入方針

(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画

(利用手続)

第3条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、愛荘町視聴覚ライブラリー教材貸付規程(平成18年愛荘町教育委員会訓令第14号)に定める手続によらなければならない。

(弁償)

第4条 利用者が故意または重大な過失によりその利用した視聴覚機材、教材に損害を与えたときは、館長は当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。

(事業報告)

第5条 館長は、年度終了後速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について教育長に報告しなければならない。

(費用負担)

第6条 視聴覚ライブラリーは、フィルム購入費に充てるための費用として、視聴覚教育に関する組織から負担金を徴収することができる。

(その他)

第7条 視聴覚機材、教材の利用手続その他視聴覚ライブラリーの運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の視聴覚ライブラリー条例施行規則(昭和59年秦荘町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

愛荘町視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成18年2月13日 教育委員会規則第27号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月13日 教育委員会規則第27号