○愛荘町視聴覚ライブラリー条例施行規則
平成18年2月13日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町視聴覚ライブラリー条例(平成18年愛荘町条例第85号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問事項)
第2条 館長は、次の事項については、愛荘町視聴覚ライブラリー運営委員会に諮問しなければならない。
(1) 愛荘町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の年間事業計画および予算
(2) 視聴覚機材、教材の購入方針
(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画
(利用手続)
第3条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、愛荘町視聴覚ライブラリー教材貸付規程(平成18年愛荘町教育委員会訓令第14号)に定める手続によらなければならない。
(弁償)
第4条 利用者が故意または重大な過失によりその利用した視聴覚機材、教材に損害を与えたときは、館長は当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。
(事業報告)
第5条 館長は、年度終了後速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について教育長に報告しなければならない。
(費用負担)
第6条 視聴覚ライブラリーは、フィルム購入費に充てるための費用として、視聴覚教育に関する組織から負担金を徴収することができる。
(その他)
第7条 視聴覚機材、教材の利用手続その他視聴覚ライブラリーの運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。