○愛荘町介護保険条例施行規則

平成18年2月13日

規則第70号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第13条)

第4章 要介護認定等(第14条―第19条)

第5章 利用者負担等(第20条―第26条)

第6章 保険給付(第27条―第34条)

第7章 保険料(第35条―第44条)

第8章 雑則(第45条・第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)および愛荘町介護保険条例(平成18年愛荘町条例第117号。以下「条例」という。)の施行について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳および受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第3条 愛荘町介護認定審査会(以下「審査会」という。)に4人以上6人以下の委員をもって構成する4の合議体(以下「合議体」という。)を置く。

(合議体の会議)

第4条 合議体の会議の定数は5人とし、合議体の長のほか、当該合議体を構成する委員のうちから交替制によりあらかじめ定められた委員が出席するものとする。この場合において、あらかじめ定められた委員の出席が困難なときは、当該出席が困難な委員と同じ保健、医療または福祉の学識経験を有し、かつ、同じ合議体に所属する委員が替わって出席するように努めなければならない。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(職務代理)

第6条 合議体の長に事故があるとき、または合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名した委員が職務を代理する。

(依頼による審査および判定)

第7条 審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者について、同法第15条の2に基づく介護扶助の決定に当たり、要介護認定または要支援認定に係る審査および判定の依頼があったときは、当該被保護者に係る審査および判定の業務を行うことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が審査会の会長と協議の上定める。

第3章 被保険者

(被保険者の届出)

第9条 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる届出をしようとする場合は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第23条または第24条、第29条または第32条の規定による届出 ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡等の届出があったときは、法第12条第1項の規定による届出があったものとみなす。資格の取得(喪失)

(2) 法施行規則第25条の規定による届出 介護保険住所地特例適用・変更・終了届

(3) 法施行規則第171条の規定による届出 介護保険適用除外開始・変更・終了届

(第1号被保険者の被保険者証の交付)

第10条 町長は、本町の区域内に住所を有する者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者(以下「他市町村住所地特例被保険者」という。)または施行法第11条の規定により被保険者としないとされる者(以下「適用除外施設入所者」という。)を除く。)で65歳に達することにより第1号被保険者の資格を取得するものに対して、当該資格を有することとなる日の属する月の前月に被保険者証を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者を除く。

2 町長は、65歳以上の者が本町の区域内に住所を有するに至ったとき(他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者を除く。)、または他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者が、当該入所中の施設を退所し、本町の区域内に住所を有するに至ったことにより、第1号被保険者の資格を有したときは、当該第1号被保険者に対し速やかに被保険者証を交付する。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第11条 第2号被保険者は、法施行規則第26条第2項の規定により、被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)および被扶養者証を含む。)、組合員証または加入者証を提示するものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第12条 法施行規則第28条第1項に規定する被保険者証の更新期日は、4月1日とし、法施行後6年ごとに1回、更新するものとする。

(被保険者証の再交付)

第13条 町長は、法施行規則第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第4章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第14条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第6項ただし書(法第28条第3項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合または要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第15条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護状態区分変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合または要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

7 前各項の規定は、法第33条の2および法第33条の3の規定による要支援状態区分の変更の認定について準用する。

(要介護認定または要支援認定の取消し)

第16条 町長は、法第31条第1項または法第34条第1項の規定により要介護認定の取消しまたは要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書または法第34条第2項において準用される法第32条第2項に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号または法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第17条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の変更をしようとするとき、法施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により介護給付等対象サービスの種類が変更された場合、または当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第18条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(法第13条第1項本文に規定するものまたは同条第2項各号に掲げる者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第19条 要介護被保険者が、法第46条第4項の規定により、指定居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を含む。)を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 要支援被保険者が、法第58条第4項の規定により、指定介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を含む。)を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

第5章 利用者負担等

(利用者負担額の減額・免除)

第20条 法第50条の規定による介護給付の割合または法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行い、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 介護給付割合等の変更は、法施行規則第83条第1項および法施行規則第97条に規定する特別の事情に該当すると町長が認めた場合とする。

5 法第50条および法第60条に基づき町が定める割合は、100分の97とする。

6 前3項による介護給付割合等の変更は、申請書の提出のあった日の属する月の翌月から適用する。(ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から)

7 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日の属する年度内で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)

第21条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額)

第22条 要介護被保険者等が、法施行規則第83条の6または第97条の4の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(旧措置入所者に係る特定入所者の負担限度額)

第23条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者が、法施行規則第172条の2の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額の特例)

第24条 要介護被保険者等または要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者が、法施行規則第83条の8、第97条の4または第172条の2の規定により特定入所者の負担限度額に関する特例(以下「負担限度額の特例」という。)を受けようとする場合は、介護保険居宅(予防)サービス費等支給申請書に被保険者証添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、負担限度額の特例の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第25条 第20条から第23条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証または介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下これらを「認定証等」という。)の交付を受けたものが法第8条第1項に規定する居宅サービス、法第8条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条第23項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスまたは法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者または介護保険施設に提示しなければならない。

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の取消し)

第26条 町長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該認定証等を返還させるものとする。

第6章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第27条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費または法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは法第48条第1項および施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護および特定施設入所者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護および特定施設入所者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として法施行規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から利用者負担割合を控除した額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額

(6) 特例特定入所者介護サービス費

当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額および当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(7) 特例居宅介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額

(8) 特例特定入所者介護予防サービス費

当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額および当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(9) 特例地域密着型介護サービス各費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用(その額が現に当該地域密着型サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(10) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額(日常生活に要する費用として法施行規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第28条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に特定福祉用具の購入に係る領収書および当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書類その他必要書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第29条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、あらかじめ、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請書に必要事項を記載のうえ次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識および経験を有する者が作成した当該住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類

(2) 当該住宅改修についての住宅等所有者の承諾書

(3) 当該住宅改修に要する費用の見積り

(4) 写真等の当該住宅改修前の状態を確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、承認の可否を介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認(不承認)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項で承認を受けた者は、住宅改修が完了した後に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に必要事項を記載のうえ次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該住宅改修に要した費用に係る領収書

(2) 当該住宅改修に要した費用の内訳書

(3) 写真等の当該住宅改修後の状態を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第30条 法第51条に規定する高額介護サービス費または法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支払を証する書類の添付については、公簿等によって確認できるときは添付を省略するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第31条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の支払方法変更の記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに必要な審査を行い、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第32条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第33条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めた場合には、介護保険要介護認定等申請受理通知書により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。

2 町長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等の依頼があった場合は、速やかに必要な審査を行い、必要があると認めた場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合に、介護保険給付の支払方法変更および保険給付の一時差止を決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、保険給付差止の記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

4 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに必要な審査を行い、保険給付差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第34条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、法施行令第33条および第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、町長は、速やかに必要な審査を行い、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

第7章 保険料

(徴収吏員に係る権限の委任)

第35条 町長は、法第202条の規定に基づき、保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関する事務に従事する事務吏員に当該事務に係る徴収吏員の権限を委任する。

2 前項に掲げる事務の権限を委任された徴収吏員は、同項の事務を行う場合においては徴収吏員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料の額の通知)

第36条 条例第12条の規定による保険料額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書および介護保険料特別徴収仮徴収額決定通知書によるものとし、保険料の額に変更があった場合は、介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書によるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第37条 保険料の納付義務者は、介護保険料納付書により、保険料を愛荘町役場、愛荘町指定金融機関、愛荘町指定代理金融機関もしくは愛荘町収納代理金融機関または愛荘町収納代理郵便官署(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替または自動払込みにより納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を愛荘町税等預金口座振替依頼書により町長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を町長に通知しなければならない。

(保険料の直接収納)

第38条 徴収吏員が保険料の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、介護保険料領収証書を納付義務者に交付するものとする。

(過誤納金の還付等)

第39条 過誤納金に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、介護保険料過誤納金還付通知書により当該納付義務者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者または既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、介護保険料充当通知書により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第40条 保険料の納付督促は、介護保険料納付書(督促用)によるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第41条 条例第15条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請手続については、介護保険料徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、その結果により、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第42条 条例第16条第2項の規定による保険料の減免の申請手続については、介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、次表に掲げる基準の範囲内において算定した額を、当該納付義務者に係る保険料の額から減額し、または免除することができる。ただし、次表の減免理由のうち、収入の減少等による減免の場合は、減少後の収入によってもなお条例第9条第4号に規定する保険料額以上の保険料となる場合は、次表の減免基準は適用せず、当該減少後の収入によって算定した保険料額を申請のあった月以後の月割りをもって算定した額とする。

減免の理由

減免基準

(1) 災害等による減免(災害等により生活が著しく困難になったとき。)

 

ア 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。

100分の75の減免

イ 主要構造部分が著しく損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の2以上の価値を減じたとき。

100分の50の減免

ウ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の1以上3分の2未満の価値を減じたとき。

100分の25の減免

(2) 収入の減少等による減免(事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。)

 

ア 収入が皆無となった場合

100分の75の減免

イ 前年度と比べ収入が3分の1以下に減少した場合

100分の50の減免

ウ 前年度と比べ収入が3分の1以上3分の2未満に減少した場合

100分の25の減免

(3) 国外に居住または刑務所等に収監されていた場合

国外に居住または刑務所等に収監されていた期間につき月割りをもって算定した額

(4) その他前3号に類する理由があったとき。

町長が必要と認める額

3 前項による減免は、申請時において納期の到来していない納期分の保険料を対象とする。ただし、特別徴収の場合は、申請書が15日までに提出された場合は、当該申請のあった日の属する月の翌々月以降の特別徴収対象年金給付の支払に係る月以降分、16日以降に提出された場合は、当該申請のあった月の3箇月後の特別徴収対象年金給付の支払に係る月以降分の保険料を対象とする。

4 町長は、第2項の結果に基づき、介護保険料減免決定通知書により当該申請者または被保険者に通知するものとする。

(所得の申告)

第43条 条例第17条に規定する申告書は、介護保険料に係る所得状況等申告書によるものとする。

(納付証明書の交付)

第44条 町長は、被保険者から介護保険料の納付済額について介護保険料納付証明書交付申請書により申請があったときは、事実を審査して介護保険料納付証明書を交付する。

第8章 雑則

(準用)

第45条 この規則に規定するほか、保険料の賦課徴収については、愛荘町税規則(平成18年愛荘町規則第38号)の規定を準用する。

(その他)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の介護保険条例施行規則(平成12年秦荘町規則第17号)または愛知川町介護保険条例施行規則(平成12年愛知川町規則第20号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間における審査会については、合併前の秦荘町または愛知川町の区域ごとになお合併前の規則の例により運営する。

(条例付則第5条に規定する町長が定める日)

4 条例付則第5条第1項に規定する町長が定める日は、平成29年3月31日とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

5 条例付則第15項の規定により適用する条例第16条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第42条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例付則第15項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例付則第15項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例付則第15項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を100分の100とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

100分の100

210万円を超えるとき

100分の80

6 前項に規定する場合における条例第16条第2項の申請書については、町長が別に様式を定めることができる。

(平成18年10月26日規則第130号)

この規則は、平成18年10月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第5項および第6項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

愛荘町介護保険条例施行規則

平成18年2月13日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年2月13日 規則第70号
平成18年10月26日 規則第130号
平成19年4月1日 規則第8号
平成23年2月21日 規則第1号
平成29年2月6日 規則第2号
令和2年5月12日 規則第10号
令和3年3月29日 規則第4号