○愛荘町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年2月13日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町法定外公共物管理条例(平成18年愛荘町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項第7条および第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、愛荘町法定外公共物占用等(変更)許可(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 図の写し

(3) 現況写真

(4) 平面図、断面図および構造図

(5) 利害関係者の同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可の例外)

第3条 条例第6条第1項の規定のうち次に掲げる行為は、許可を必要としないものとする。

(1) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路とを連絡するため河川に通路橋を設置することや農業用の通路橋等を設置する行為(幅員2メートル以上のものおよび当該河川の敷地内に橋脚、橋台を、または橋桁が河川断面を侵して設置する必要のあるものを除く。)

(2) 簡易な工作物を施設する行為

(3) 軽少な河川生産物を採取する行為

(4) 道路、河川の管理者が行う行為

(許可書の交付等)

第4条 町長は、条例第6条第1項の許可をするときは、愛荘町法定外公共物占用等(更新)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 占用者の住所変更があった場合は、法定外公共物占用住所変更届(様式第2―1号)を申請者に提出しなければならない。

3 占用等の満了および廃止については、法定外公共物占用等満了・廃止届(様式第2―2号)を提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 条例第10条第2項の規定による届出は、愛荘町法定外公共物地位承継届出書(様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の承認)

第6条 条例第11条の規定による承認を受けようとする者は、愛荘町法定外公共物権利譲渡等承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第7条 条例第13条および第16条第1項の規定により、法定外公共物の工事に関する許可を受けた者または法定外公共物を原状回復した者は、愛荘町法定外公共物工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(境界確定)

第8条 条例第18条第1項の規定により境界を定めた場合には、境界確定申出者が、次に掲げる事項を記載した境界確定書を作成しなければならない。

(1) 境界を確定した法定外公共物および隣接地の所在

(2) 隣接地の所有者の住所および氏名または名称

(3) 立会日および協議が整った日

(4) 境界標の位置および番号

(5) その他参考となる事項

(証明書)

第9条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)とする。

(用途廃止)

第10条 条例第20条に規定する用途廃止を申し出ようとする者は、愛荘町法定外公共物用途廃止申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年愛知川町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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愛荘町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年2月13日 規則第83号

(平成18年2月13日施行)