○愛荘町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年2月13日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町法定外公共物管理条例(平成18年愛荘町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 図の写し
(3) 現況写真
(4) 平面図、断面図および構造図
(5) 利害関係者の同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(許可の例外)
第3条 条例第6条第1項の規定のうち次に掲げる行為は、許可を必要としないものとする。
(1) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路とを連絡するため河川に通路橋を設置することや農業用の通路橋等を設置する行為(幅員2メートル以上のものおよび当該河川の敷地内に橋脚、橋台を、または橋桁が河川断面を侵して設置する必要のあるものを除く。)
(2) 簡易な工作物を施設する行為
(3) 軽少な河川生産物を採取する行為
(4) 道路、河川の管理者が行う行為
2 占用者の住所変更があった場合は、法定外公共物占用住所変更届(様式第2―1号)を申請者に提出しなければならない。
3 占用等の満了および廃止については、法定外公共物占用等満了・廃止届(様式第2―2号)を提出しなければならない。
(境界確定)
第8条 条例第18条第1項の規定により境界を定めた場合には、境界確定申出者が、次に掲げる事項を記載した境界確定書を作成しなければならない。
(1) 境界を確定した法定外公共物および隣接地の所在
(2) 隣接地の所有者の住所および氏名または名称
(3) 立会日および協議が整った日
(4) 境界標の位置および番号
(5) その他参考となる事項
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。