○愛荘町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第88号

(負担金の算定基準となる地積)

第2条 条例第6条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。

(受益者の申告)

第3条 条例第7条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、その土地について、条例第3条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。

(不申告者等の扱い)

第4条 町長は、前条の申告もしくは第13条第1項の届けがない場合またはこれらの内容が事実と異なるときは、申告または届けによらないで受益者を認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による負担金の額および納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

(負担金の納期等)

第6条 条例第8条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月末日まで

第2期 9月15日から同月末日まで

第3期 12月15日から同月末日まで

第4期 翌年3月15日から同月末日まで

2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

3 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始しようとするとき、その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず負担金の徴収区分および納期等を変更することができる。

4 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)による。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第8条第5項の規定による負担金の一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金一括納付通知書(様式第4号)により行わなければならない。

2 一括納付の取扱期間は、前条第1項に規定する第1期の納期とする。ただし、前条第3項に該当する場合は、町長の指定する納期とする。

(一括納付報奨金)

第8条 前条の規定により受益者が負担金を一括納付したときは、納期限前に納付した負担金に相当する金額に別表第1に掲げる率を乗じて算出した額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。

2 条例第10条および第11条の規定に基づき徴収を猶予し、または減額し、もしくは免除した土地ならびに当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、前項の規定にかかわらず一括納付報奨金を交付しない。

(負担金の繰上徴収)

第9条 町長は、条例第9条の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期変更通知書(様式第5号)によりその旨を受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第10条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、その理由が発生したときは、速やかに、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準により、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 町長は、条例第11条の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知しなければならない。

(負担金の減免)

第12条 条例第12条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、その理由が発生したときは、速やかに、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第3の下水道事業受益者負担金減免基準によりその可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したときまたは当該減免理由に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第13条 条例第13条の規定による受益者に変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく、下水道事業受益者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により負担義務が消滅した額を、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額および納期限等について準用する。

(督促等)

第14条 条例第14条第1項の規定による督促は、公共下水道受益者(負)分担金督促状(様式第13号)により督促するものとする。

2 前項の規定により督促状を発した以後も未納の場合は、公共下水道受益者(負)分担金催告書(様式第18号)により催告するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第15条 町長は、条例第16条第1項または同条第2項の規定により過誤納金の決定または充当をしたときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第14号)により受益者に通知するものとする。

(納付管理人)

第16条 受益者が、町内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合において、負担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所または居所を有する者のうちから納付管理人を定め下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、または廃止したときも同様とする。ただし、納付管理人を定めることについて、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(住所等の変更)

第17条 受益者または納付管理人が住所、居所、事務所または事業所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(端数計算)

第18条 負担金等の算出について、次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 条例第6条に規定する各受益者の負担金の額については、100円未満

(2) 第8条第1項に規定する一括納付報奨金の額については、100円未満

(3) 条例第15条の規定による延滞金および条例第17条還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額、当該負担金の全額が2,000円未満であるときは、全額

(4) 前号の規定により算出した延滞金または還付加算の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額、その全額が1,000円未満であるときは、全額

(負担金徴収職員証)

第19条 負担金の徴収に関する事務に従事する理由が発生した時職員は、その職務の遂行に当たっては、常に公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第17号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。

(準用)

第20条 第2条から前条までの規定は、受益者分担金について準用する。この場合において、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と読み替えるものとする。

(過料)

第21条 この規則に規定する申告もしくは届出をせず、または虚偽の申告もしくは届出をした者は、2,000円以下の過料に処する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成8年秦荘町規則第11号)または愛知川町公共下水道に係る受益者の負担に関する条例施行規則(平成8年愛知川町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

負担金一括納付報奨金の率

一括納付する期間

一括納付金額に乗ずる率

1年

100分の4

2年

100分の9

3年

100分の14

4年

100分の19

5年

100分の24

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 固定資産税の賦課地目状況による田、畑、山林、池、沼、原野である土地および一敷地の現況が雑種地等で、汚水の発生するおそれのない土地に係る受益者

宅地化されるまでの期間(建物敷地となるまでの期間)

当該申請に係る負担金の全額

 

2 震災、風水害、火災および盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者

当該理由が発生した日から3年を限度として町長が定める期間

当該申請に係る負担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

3 係争地に係る受益者

受益者が確定する日までの期間

当該係争地に係る負担金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

4 公道に面しない等特別の理由により公共下水道が使用できない宅地に係る受益者

下水道の使用が現実になるまでの期間

当該土地に係る負担金の全額

 

5 上記以外の受益者で、その実情により町長が徴収を猶予する必要があると認める者

町長が定める期間

町長が定める額

町長が定める書類を添付すること。

別表第3(第12条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

区分

対象事項

減免率

第1号

1 国が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地

 

(1) 一般庁舎用地

50

(2) 国立学校用地

75

(3) 国立社会福祉施設用地

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 国立病院用地

25

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(7) 道路、公園、河川、広場等

100

2 地方公共団体が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)

 

(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 遺跡、史跡保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 道路、公園、河川、広場等

100

(9) その他公共用財産用地

50

第2号

国または地方公共団体の普通財産である土地

0

第3号

1 国の所有または使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地

25

2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25

第4号

公の生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が現に居住の用に供している土地

100

第5号

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)

75

3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人が開設する病院用地

25

4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人または職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75

5 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地

75

6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100

7 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの

 

(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地

100

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く町民の集会や祭事のために使用されている土地

100

8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地

100

9 鉄道用地

 

(1) 線路敷地

80

(2) 駅舎敷地

0

(3) 踏切敷地

100

(4) 駅前広場

100

(5) 公共用道路・水路

100

10 自治会等が管理する施設に係る土地

 

(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

11 公衆用道路としての目的に供している私道で公簿上の地積が確定しているもの

100

12 愛荘町開発指導要綱(平成18年愛荘町告示第190号)および下水道施設設計指針に適合した汚水管の面的整備が施工されている開発区域の土地

100

13 下水道事業の用に供する土地

100

14 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地

町長が定める率

備考 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率はそれぞれの減免理由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。

受益者負担金関係様式一覧

下水道事業受益者申告書(様式第1号)

下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)

下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)

下水道事業受益者負担金一括納付通知書(様式第4号)

下水道事業受益者負担金納期変更通知書(様式第5号)

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)

下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)

下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)

下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)

下水道事業受益者異動届(様式第11号)

下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第12号)

公共下水道受益者(負)分担金督促状(様式第13号)

下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第14号)

下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届(様式第15号)

下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第16号)

公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第17号)

公共下水道受益者(負)分担金催告書(様式第18号)

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愛荘町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第88号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年2月13日 規則第88号
平成19年3月1日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第8号