○愛荘町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱
平成18年9月6日
告示第255号
愛荘町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第146号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年愛荘町告示第254号。以下「実施要綱」という。)に基づき社会福祉法人等が行った事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、この告示(以下「補助金交付要綱」という。)の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、軽減制度事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(補助対象経費および算定基準等)
第4条 この補助金の補助対象経費および算定基準等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。
2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、交付決定の内容およびこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
この告示は、平成18年9月6日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
実施要綱第3条に基づく利用者負担額を軽減した額 | 町長が必要と認めた額 | 2分の1 ただし、指定介護老人福祉施設については、左記対象経費から当該事業所が全ての利用者(生活保護法の規定による被保護者および旧措置者で利用者負担割合が5%以下を除く。)から本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に10%を乗じた額を控除して得た額がある場合、その額については10分の10とする。 |