○愛荘町国民健康保険被保険者資格証明書ならびに短期被保険者証の交付基準内規
平成20年3月19日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱(平成18年愛荘町告示第139号。以下「資格証明書」という。)第12条および愛荘町国民健康保険短期の被保険者証の交付に関する事務取扱内規(平成18年愛荘町告示第140号。「以下短期被保険者証」という。)に規定するもののほか交付基準を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 資格証明書ならびに短期被保険者証の交付基準は、次のとおりとする。
Ⅰ 資格証明書交付基準
先ず、短期被保険者証の6ヶ月証を交付して、その間に収納状況に改善が見られない場合は3ヶ月証を交付し、それでも改善が見られない場合に資格証明書交付対象者とする。また、既に交付されている者については引続き交付対象者する。
ただし、納付可能な範囲での納付では解除基準に該当しなく、納付の意志があっても納付しない恐れがあることから実際に納付し、その意志を見せたものについては短期証に変更して納付を促すとともに、過度に受診機会を奪うことがないように配慮する。
1 交付月および交付期間等
交付月・・・8月、11月、2月、5月
交付期間・・1年間または交付月日から直近の7月31日まで
抽出時期・・交付予定年月日の約3ヶ月前
2 交付基準
(1) 次のいずれにも該当するものに交付する。
① 短期被保険者証3ヶ月証交付者
② 短期被保険者証を交付した3ヶ月間に全く納付がない。
③ 納期限から1年以上を経過した滞納がある。
④ 特別の事情がない、または弁明がないか内容が認められない。
(2) 保険証の交付を拒否する者
*「特別の事情」・・災害・盗難、病気・負傷、事業の休廃止、事業の著しい損失
3 適用除外事由(法定事由)
原子爆弾被爆者法および厚生労働省令で規定する医療給付の受給者
*「厚生労働省令で規定する医療」・・特定疾病、自立支援医療等(公費負担医療の受給者、長期特定疾病(人工透析等)の受療者等)
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)
4 町独自の適用除外事由
平成17年2月15日、厚生労働省保国発第D215D01号「収納対策緊急プランの策定等について」の収納対策緊急プランの考え方と作成方法の解説内容
5 福祉医療受給者の資格証明証交付について
国民健康保険法により適用除外となっていないため、交付対象とする。
*資格証明書を交付されないとなると、経済的余裕があっても納付しない恐れがある。また、医療機関へ福祉医療受給券と資格証明書を持参した場合の対応は、福祉医療の適用はせず、窓口ではいったん10割の負担をして、あとで福祉医療から現金給付で還付を受ける。
6 弁明書の取り扱いについて
弁明内容の是非の判断については、判定会議で審査し、決定する。
7 解除基準(法定事由)
(1) 滞納している保険料の完納
(2) 滞納している保険料の著しい減少
(3) 国民健康保険法施行令第1条の4に該当する「特別の事情」
8 解除基準(町独自の基準)
(1) 分納誓約を締結し、履行した者
(2) 未納納期が半期以上減った者、または未納額が半分以上減った者
(3) その他、町長が認めた者
*この基準で解除する者は、短期被保険者証の3ヶ月証を発行する。
*町長が認めた者は、前期高齢者のみの非課税世帯、医師が入院を必要と認めた者の入院期間中、社会通念上において止む得ない状況等と認められるものとする。
9 交付方法
来庁または配達証明による郵送
10 交付の流れ
(1) 弁明内容妥当
①弁明通知→ ②弁明書提出あり→ ③判定会議→ ④弁明内容妥当→ ⑤短期被保険者証(来庁または郵送)
・短期被保険者証郵送の場合…納付または分納誓約締結あり
・短期被保険者証来庁の場合…納付または分納誓約締結なし
(2) 弁明内容不当
①弁明通知→ ②弁明書提出あり→ ③判定会議→ ④弁明内容不当→ ⑤資格証明書および保険証返還通知(郵送)
(3) 弁明書提出なし
①弁明通知→ ②弁明書提出なし→ ③判定会議→ ④資格証明書および保険証返還通知(郵送)
Ⅱ 短期被保険者証交付基準
1 短期証6ヶ月
(1) 交付月・・・8月、2月
(2) 収納状況基準日・・・交付予定年月日の約2ヶ月前
(3) 短期証6ヶ月交付基準
未納回数が次の①、②のいずれかに該当する場合。
① 前年度の未納回数が普通徴収納期で下記の表のとおりの場合。(半数以上)
② 前々年度またはそれ以前の年度に未納納期があるもの。(半数以上)
*短期被保険者証については未納状況のみで交付の有無を決定し、資格証明書の「特別の事情」に該当する者についても交付する。
徴収納期回数 | 徴収未納回数 | 徴収納期回数 | 徴収未納回数 |
10回 | 5回以上 | 5回 | 2回以上 |
9回 | 4回以上 | 4回 | 2回以上 |
8回 | 4回以上 | 3回 | 対象外 |
7回 | 3回以上 | 2回 | 対象外 |
6回 | 3回以上 | 1回 | 対象外 |
(4) 短期証解除基準(短期証→ 1年証)
普通納期数あるいは額のうち滞納繰越分で短期証交付基準に満たなくなった者で、かつ現年分で納期がきている分がある場合、その分の1/2以上納付していること。
(5) 交付方法
郵送…分納誓約履行者
来庁…納付がない、あるいは分納誓約締結の必要がある者。
(6) 交付の流れ
ア 滞納額の6割以上納付の者
①抽出→②短6(来庁か郵送)→③短6(郵送)
イ 滞納額の5割以上納付の者
①抽出→②短6(来庁か郵送)→③短3(郵送)→④短3(来庁)
2 短期証3ヶ月
(1) 交付月・・・8月、11月、2月、5月
(2) 短期証3ヶ月交付基準
短期証6ヶ月交付後、下記①、②、③のいずれかの条件に該当する場合。
①納付なし ②分納誓約なし ③分納誓約不履行
(3) 短期証3ヶ月→ 短期証6ヶ月への移行
下記の①、②、③のいずれにも該当する場合。
①納付あり(滞納額の2分の1以上) ②分納誓約締結 ③分納誓約履行
(4) 交付方法
3ヶ月証1回目の交付は郵送、2回目以降の交付は来庁
(5) 交付の流れ
ア 滞納額の6割以上納付の者
①抽出→②短6(来庁か郵送)→③短3(郵送)→④短3(来庁)
イ 滞納額の5割以上納付の者
①抽出→②短3(来庁か郵送)→③短3(来庁)→④短3(来庁)→⑤短3(来庁)
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 保険料収納管理システム等が整備されるまでの当分の間は、第2条の規定に関わらず、交付判定会議において決定するものとする。
3 この内規の施行の日の前日までに交付されたものについては、なお従前の例による。
付 則(平成21年3月6日告示第14号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年11月15日告示第78号)
この告示は、平成22年11月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成23年9月1日告示第73号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。