○愛荘町国民健康保険被保険者資格証明書ならびに短期被保険者証の交付判定会議要綱

平成20年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 愛荘町に国民健康保険資格証明書ならびに短期被保険者証の交付判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 判定会議は、国民健康保険の健全な事業運営と保険税負担の公平性を図るため、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号)愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱(平成18年愛荘町告示第139号)愛荘町国民健康保険短期の被保険者証の交付に関する事務取扱内規(平成18年愛荘町告示第140号)の規定による被保険者証の返還および資格証明書、短期被保険者証の交付ならびに保険給付の支払の全部または一部の一時差止め等の審査を行うことを目的とする。

(調整事項)

第3条 判定会議は、次の事項について調整等図るものとする。

(1) 対象者に対する資格証明書ならびに短期被保険者証の具体的な交付基準に関すること。

(2) 納付相談の状況、納付指導の状況、生活状況、経済状況および家庭環境等対象者の個別ニーズの把握を行う。

(3) 関係機関への調査および連絡調整を行う。

(4) 資格適用の勧奨および支援について検討する。

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象者の実情に応じて目的達成のための調整を行う。

(構成員)

第4条 判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町税等徴収対策本部長

(2) 国民健康保険事業担当部長・課長および担当者

(3) 国民健康保険税担当主監・課長および賦課ならびに収納担当者

(4) 民生、福祉、保健・医療担当課長および担当者

(5) 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道使用料、幼稚園使用料および給食費担当者

(6) その他、調整のために必要と認められる者

2 判定会議は、前項に掲げる構成員のうち必要な者のみをもって開催することができる。

(会議等)

第5条 判定会議の会長は、町税等徴収対策本部長をもって充てる。

2 判定会議は、会長が招集し、開催するほか、構成員からの要請により開催する。

3 判定会議の議長は、会長が行う。ただし、会長に事故があるときはあらかじめ指名された者がその職務を代行する。

4 判定会議は、原則として年1回の定例会のほか、必要に応じて随時開催することができるものとする。

(秘密の保持)

第6条 構成員は、事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第7条 判定会議の庶務は、国民健康保険事業主管課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、判定会議の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

愛荘町国民健康保険被保険者資格証明書ならびに短期被保険者証の交付判定会議要綱

平成20年2月1日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年2月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第11号