○愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例施行規則

平成21年2月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例(平成20年愛荘町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 条例第2条に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を使用し本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための多機能端末(以下「専用端末機」という。)を利用して交付を受けることができる証明書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 自己または自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍証明書(愛荘町に本籍を有する者に限る。除籍、改製原戸籍を除く。)

(2) 自己または自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(住民票の除票、改製原住民票を除く。) 

(3) 自己または自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載した事項に関する証明証

(4) 自己の印鑑登録証明書

(5) 自己または自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍の附票の写し(愛荘町に本籍を有する者に限る。戸籍の附票の除票の写し、改製原附票の写しを除く。)

(6) 自己の住民税所得証明書(最新年度に限る。)

(7) 自己の住民税課税、非課税証明書(最新年度に限る。)

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりサービスの全部または一部を利用しようとする者(以下、「利用申請者」という。)は、あらかじめ住基カードを添えて住民基本台帳カード等サービス利用登録および専用端末機用暗証番号登録申請書(様式第1号)により自ら町長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる者については、当該サービスの利用申請をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(利用申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による利用申請があったときは、当該利用申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項に規定する確認は、専用端末機利用に関する照会・回答書兼代理人選任届(様式第2号)を当該利用申請者に郵送の方法で照会し、その回答書および町長が認める書類(以下「回答書等」という。)を利用申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項に規定する回答書等の提出期限は、照会発送の日の翌日から起算して14日以内とし、回答書等の提出がない場合または当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

4 町長は、利用申請者自ら利用申請をしたときは、旅券、運転免許証、住基カード、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書等、本人の写真が貼付されたものの提示があったときは、第2項に規定する確認を省略することができる。

(暗証番号の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、住基カードに暗証番号等の必要な情報を登録するものとする。

2 前項に規定する暗証番号は、利用するサービスごとに利用申請者自らの意思による4桁の任意のアラビア数字からなるものと戸籍証明書に関しては併せて本人情報の4桁以上8桁以下の任意のアラビア数字からなるものとする。ただし、全てが同じ数字のものは登録できない。

3 町長は、登録した暗証番号等を厳重に管理しなければならない。

4 利用申請者は、自己の暗証番号等の利用情報を他に漏らしてはならない。

(専用端末機による証明書の交付)

第6条 前条の規定により暗証番号の登録を受けた利用申請者(以下「専用端末機サービス利用者」という。)は、専用端末機に住基カードを使用し、暗証番号その他必要な事項を入力することで、第2条に規定する証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

2 第2条第1項第1号および同条第2項第1号に規定する自己または自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍証明書および同条第1項第5号および同条第2項第5号に規定する自己または自己と同一戸籍内にある者に係る戸籍の附票の写しの交付を受けることができる者が戸籍の届出等により在籍する戸籍を変更したときは、専用端末機継続利用申出書(様式第3号)を町長に提出することによりサービスを継続して利用することができる。

3 第2条第1項第6号および同条第2項第6号に規定する自己の住民税所得証明書もしくは同条第1項第7号および同条第2項第7号に規定する自己の住民税課税、非課税証明書の交付を受けることができる者は、町に申告をした者に限る。

(暗証番号の変更)

第7条 専用端末機サービス利用者は、暗証番号を変更しようとするときは、住基カードを添えて専用端末機用暗証番号変更申請書(様式第1号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか当該申請書の記載事項について審査するものとし、その方法は、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「利用申請」とあるのは「暗証番号の変更申請」と、「利用申請者」とあるのは「暗証番号の変更申請者」と読み替えるものとする。

3 町長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものとする。

(暗証番号の忘失および漏出)

第8条 専用端末機サービス利用者は、暗証番号を忘失または漏出したときは、町長にその旨を届け出るとともに、引き続き証明書交付サービスを利用する場合は、前条に規定する暗証番号の変更の手続きをするものとする。

(利用の変更)

第9条 専用端末機サービス利用者は、印鑑登録を廃止したときまたは第3条の規定により申請したサービスの利用を追加または変更しようとするときは、住基カードを添えて住民基本台帳カード等サービス利用変更申請書(様式第1号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「利用申請」とあるのは「利用変更申請」と、「利用申請者」とあるのは「利用変更申請者」と読み替えるものとする。

(利用の廃止)

第10条 専用端末機サービス利用者は、第3条の規定により申請したサービスの利用を廃止しようとするときは、住基カードを添えて住民基本台帳カード等サービス利用廃止および専用端末機用暗証番号廃止申請書(様式第1号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「利用申請」とあるのは「利用廃止申請」と、「利用申請者」とあるのは「利用廃止申請者」と読み替えるものとする。

3 疾病その他やむを得ない理由により第1項に規定する申請を自らすることができないときは、委任の旨を証する書類(専用端末機利用に関する照会・回答書兼代理人選任届(様式第2号))を添えて、代理人により行うことができる。

4 住基カードを印鑑登録証として利用している者が、第1項の規定により暗証番号を廃止したときは、愛荘町印鑑条例施行規則(平成18年愛荘町規則第17号)に規定する印鑑登録切替申請書の提出により、印鑑登録証を交付するものとする。

5 第1項の規定によりサービスの利用を廃止した者が、再度サービスの全部または一部を利用しようとするときは、新たに住基カードの交付を受け、第3条から第5条までの規定による手続きをしなければならない。

6 あいしょうタウンカード利用者は、第1項の規定によりサービスの利用を廃止するときは、あいしょうタウンカード返納届(様式第4号)を同時に提出しなければならない。

(利用の停止)

第11条 町長は、専用端末機サービス利用者から申し出があったときまたは必要があると判断したときは、住基カードの利用を一時停止しなければならない。

2 前項の申し出をした専用端末機サービス利用者は、申し出をした日から14日以内に第7条から第10条に規定する手続きのうちいずれか必要な手続きをしなければならない。

(利用停止の解除)

第12条 町長は、専用端末機サービス利用者から利用停止解除の申し出があったときは、住基カードの利用の一時停止を解除しなければならない。

(暗証番号の登録の抹消)

第13条 町長は、専用端末機サービス利用者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、暗証番号の登録を抹消しなければならない。

(1) 第10条の規定により、利用の廃止申請があったとき。

(2) 転出(本町の区域外へ住所を移すことをいう。)または死亡したとき。

(3) 第11条第2項の手続きをしなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が暗証番号の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(サービスの中断等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの提供の全部または一部を一時中断または停止することができる。

(1) サービス提供のための装置、システムの保守点検、更新等を緊急に行う必要があるとき。

(2) 天災その他の不可抗力によりサービスの提供が困難と認めたとき。

(カードの再交付)

第15条 住基カードの交付を受けている者が、当該カードを汚損またはき損もしくは当該カードに記録されている内容が判読または識別できなくなったときは、住基カードを添えて住民基本台帳カード等サービス利用登録および専用端末機用暗証番号登録申請書(様式第1号)により、町長に申請して住基カードの再交付を受けることができる。

(住基カードの管理)

第16条 専用端末機サービス利用者は、住基カードを他人に譲渡もしくは貸与または担保に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、住基カードの交付等の正確な実施を図るため、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。

(閲覧等の禁止)

第18条 この規則に基づく申請書、届出書その他の書類は、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第19条 住民基本台帳カード等の利用に関する文書の保存期間は、その申請等のあった日の属する年度の翌年度から3年間とする。

(申請書等の様式)

第20条 この規則に定める申請書等の様式は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 住民基本台帳カード等サービス利用(登録・変更・廃止)および専用端末機用暗証番号(登録・変更・廃止)申請書(様式第1号)

(2) 専用端末機利用に関する照会・回答書兼代理人選任届(様式第2号)

(3) 専用端末機継続利用申出書(様式第3号)

(4) あいしょうタウンカード返納届(様式第4号)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年2月19日から施行する。

(平成22年10月15日規則第12号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年12月14日規則第20号)

この規則は、平成24年1月11日から施行する。

(平成24年7月9日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月8日規則第10号)

この規則は、平成25年7月8日から施行する。

(平成27年10月1日規則第16号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第17号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年7月1日規則第21号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例施行規則

平成21年2月19日 規則第2号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年2月19日 規則第2号
平成22年10月15日 規則第12号
平成23年12月14日 規則第20号
平成24年7月9日 規則第13号
平成25年7月8日 規則第10号
平成27年10月1日 規則第16号
平成27年10月5日 規則第17号
令和2年7月1日 規則第21号
令和4年2月10日 規則第2号