○愛荘町パイプハウス等設置補助金交付要領
平成23年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 愛荘町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成18年愛荘町告示第167号。以下「要綱」という。)第2条に定めるパイプハウス等設置事業にかかる補助金の交付については、要綱および愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 パイプハウス等とは、パイプハウスおよび付帯設備(換気装置、少量土壌 培地耕、自動給水装置等)をいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、施設野菜等の栽培(以下「施設野菜等」という。)に取り組む農業者または団体(以下「申請者」という。)とする。ただし、採択の順位は、新規施設野菜等に取り組む申請者を優先とする。
2 生産した出荷物は、販売を目的とするものに限る。
(交付申請)
第4条 補助金交付申請書は、様式第1号によるものとし必要な添付書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 添付書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他 見積書、設計書、位置図
(事業の変更申請)
第6条 交付の決定を受けた申請者で、交付申請書の記載事項について重要な変更または補助事業を中止しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。なお、軽微な変更については、実績報告で変更することができるものとする。
(実績報告)
第7条 補助金実績報告書は、様式第4号に必要な添付書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 添付書類
(1) 事業実績報告書
(2) 収支精算書
(3) その他 請書、契約書、納品書、請求書、完了写真、位置図
(補助金の交付)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)により、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金交付対象額の範囲内で概算払によって補助金の交付を受けることができる。ただし、補助金概算払(前金払)交付申請書により申請しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が第8条に反し違反した場合は、当該補助金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年7月1日告示第62号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。