○愛荘町都市公園条例

平成23年6月21日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 都市公園の配置および規模に関する技術的基準(第4条―第6条)

第3章 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準(第7条―第17条)

第4章 都市公園の管理(第18条―第30条)

第5章 雑則(第31条)

第6章 罰則(第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項および第4条第1項の規定に基づき都市公園の配置および規模の基準等について定めるとともに、法および法に基づく命令に定めるものおよび高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定施設の設置に関する基準を定めるもののほか、都市公園の設置および管理につき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 その他、この条例において使用する用語は円滑化法において使用する用語の例による

(一時使用目的の特定公園)

第3条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

第2章 都市公園の配置および規模に関する技術的基準

(都市公園の配置および規模に関する技術的基準)

第4条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条および第6条に定めるところによる。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第5条 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置および規模の基準)

第6条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールとすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールとすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールとすること。

(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園および主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 町が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。

第3章 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準

(園路および広場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「円滑化令」という。)第3条第1号に規定する園路および広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を、120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 路面は滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベータ、エスカレータその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段または段に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段または段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれがある場所には、柵、円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等および円滑化令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設した者(以下「視覚障がい者誘導ブロック」という。)その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第15条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所および管理事務所)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、都計の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第12条第2項第13条および第14条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場および野外音楽堂)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第8条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)および第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、2パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第12条第2項第13条および第14条の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者観覧用スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車および普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は50センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設またはその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第13条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過することができる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座および手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号アおよびならびに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第14条 前条第1項第1号アからまでおよびならびに第2号ならびに第2項第2号から第4号までの規定は、第12条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場および手洗場)

第15条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板および標識)

第16条 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。

第17条 第7条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は第7条の規定により設けられた園路および広場の出入口の付近に設けなければならない。

第4章 都市公園の管理

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第18条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の制限)

第19条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、または頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真または映画を撮影すること。

(5) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所または公園施設、行為の内容、使用面積その他参考事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障をおよぼさないと認める場合に限り、許可をすることができる。

4 町長は、許可をする場合において、都市公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第20条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(4) 土石の採取その他土地の形質の変更をすること。

(5) 動物を捕獲し、または殺傷すること。

(6) 火気を使用すること。

(7) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 指定した場所以外の場所に自動車、自転車等を乗り入れること。またはとめおくこと。

(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(10) 危険物を持ち込み、公園利用者に危害を与える行為をすること。

(11) 拡声器、サイレン、エンジンその他の機器により、人の迷惑になる騒音を生じさせること。

(12) 風紀を乱し、またはそのおそれある行為をすること。

(13) 前各号のほか、都市公園の利用および管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止または制限)

第21条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(占用の許可申請書の記載事項)

第22条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手および完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他参考事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の利用に影響を与えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の塗装で、当該占用物件の外観の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件の修繕で、当該占用物件の構造の著しい変更を伴わないもの

3 占用の許可を受けようとする者またはそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。

(使用料)

第23条 第19条第1項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(監督処分)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を取り消し、または利用を制限し、もしくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(4) 利用者が第2条第4項による条件に違反したとき。

(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、利用者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第25条 利用者は、その権利を他の人に譲渡し、転貸し、または担保に供してはならない。

(届出)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用の許可を受けた者が、許可を受けた行為を完了したとき、もしくは都市公園を原状に回復したとき、または許可を受けた行為を廃止したとき。

(2) 法第27条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(3) 第24条第2項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(工作物等の保管等)

第27条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物等の名称または種類、形状および数量

(2) 工作物等の放置されていた場所および工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 工作物等を返還するため必要と認められる事項

(5) その他必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、愛荘町公告式条例(平成18年愛荘町条例第3号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新聞に掲載すること。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他の事情を勘案して行うものとする。

4 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、競争入札に付して行うよう努めなければならない。

5 町長は、前項の規定による競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して1週間前までに、その工作物等の名称または種類、形状、数量その他必要と認める事項を掲示場に掲示しなければならない。

6 町長は、工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、その者が工作物等の返還を受けるべき者であることを書類により確認し、その工作物等を受領したことを記載した書類と引換えに返還するものとする。

(公園予定区域および予定公園施設についての準用)

第28条 第19条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第29条 町長は、愛荘町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年愛荘町条例第61号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 都市公園の施設および設備の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

(都市公園の区域の変更等)

第30条 町長は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域、変更または廃止の期日その他必要と認める事項を明らかにし、その旨を告示しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第19条第1項(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第19条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第24条(第28条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(4) 第25条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条に掲げる行為をした者

2 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人またはその業務に関し、前項各号に掲げる違反行為をしたときは、その法人または人に対して前項の過料を科する。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

種別

区分

単位

金額

摘要

ア 行商、募金、出店その他これらに類するもの

1日

1平方メートル

100円

 

イ 興行、展示会等仮設工作物の占用によるもの

1日

1平方メートル

100円

ウ 集会等の行為で、公園を占用するもの

1日

1箇所

1,600円

愛荘町都市公園条例

平成23年6月21日 条例第10号

(平成25年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成23年6月21日 条例第10号
平成25年3月5日 条例第13号