○愛荘町給食センター条例施行規則

平成23年12月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町給食センター条例(平成23年愛荘町条例第18号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 愛荘町給食センター所長(以下「所長」という。)は、教育長の命を受け、愛荘町給食センター(以下「給食センター」という。)の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受け、給食センターの職務の実施に当たる。

(休館日)

第3条 給食センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 所長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、または閉館することができる。

(利用時間)

第4条 給食センターの研修室および調理実習室(以下「研修室等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし所長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第6条の規定により、研修室等を利用しようとする者は、利用日の7日前までに利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(き損の届出等)

第6条 利用者は、研修室等の施設または附属物をき損し、または亡失したときは、速やかに所長に口頭および文書により届け出なければならない。

(使用料の免除)

第7条 食育の学習のため研修室等を利用する場合は、使用料を免除する。

(給食費)

第8条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく、給食費負担金の額は、愛荘町給食センター運営委員会の諮問を経て教育委員会がこれを定める。

2 給食費負担金は、給食を受ける児童生徒および幼稚園児の保護者が納付しなければならない。

3 町長は、前項の保護者より口座振替にて給食費を徴収する。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

4 その他会計事務に必要な事項は、愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号)の規定を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は平成24年1月1日から施行する。

(愛荘町愛知川学校給食センター条例施行規則の廃止)

2 愛荘町愛知川学校給食センター条例施行規則(平成18年愛荘町教育委員会規則第19号)は廃止する。

(平成30年6月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、告示の日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町給食センター条例施行規則

平成23年12月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)