○愛荘町多子世帯子育て応援事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、滋賀県多子世帯子育て応援事業実施要綱(以下「滋賀県実施要綱」という。)第1条に規定する趣旨に基づき、同時入所に関わらず、幼稚園、保育所、認定こども園もしくは地域型保育事業所に入所する児童が第3子以降である場合、児童の保育料および副食費(以下「補助対象経費」という。)を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、次に掲げるものをいう。

 学校教育法第2条第1項の規定により、地方公共団体および学校法人によって設置されている幼稚園

 学校教育法附則第6条の規定により、学校法人以外のものによって設置されている幼稚園

(2) 「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であり、同法第35条第3項による届出をし、または同条第4項の認可を得ている施設をいう。

(3) 「認定こども園」とは、修学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 「地域型保育事業所」とは、町長が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育および事業所内保育を行う者として法第43条の規定により確認をした事業者が事業を行う事業所をいう。

(5) 「対象児童」とは、幼稚園、保育所、認定こども園もしくは地域型保育事業所を利用する児童のうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2の規定による「特定被監護者等」が3人以上いる世帯の第3子以降の児童をいう。

(事業内容)

第3条 町は、対象児童の保護者からの次条第1項の規定による申請に基づき、愛荘町保育料に関する規則(平成27年愛荘町規則第7号)に規定する保育利用の利用者負担額および愛荘町立つくし保育園の給食費の徴収に関する要綱に規定する副食費ならびに愛荘町学校給食費負担金徴収取扱要綱に規定する副食費について、滋賀県実施要綱の規定に基づき免除するものとする。

(免除申請)

第4条 保護者は、この告示に基づく免除を受けようとするときは、当該保護者は、多子軽減・ひとり親世帯等軽減申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(免除決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第97号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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愛荘町多子世帯子育て応援事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第81号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第81号
令和3年10月1日 告示第97号