○愛荘町下水道事業会計規則

平成31年3月14日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 出納取扱金融機関等(第4条)

第3章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第4章 収入および支出

第1節 収入(第16条―第18条)

第2節 支出(第19条―第26条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第27条)

第2節 取得(第28条―第35条)

第3節 管理および処分(第36条―第41条)

第4節 減価償却(第42条―第44条)

第6章 引当金(第45条・第46条)

第7章 予算(第47条―第51条)

第8章 決算(第52条―第56条)

第9章 雑則(第57条―第59条)

付則

別表

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町下水道事業の設置等に関する条例(平成30年愛荘町条例第20号。以下「条例」という。)第1条に規定する下水道事業(以下「本事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、本事業会計については、愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号。以下「財務規則」という。)に定めるところによる。

(企業出納員)

第2条 本事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、下水道主務課長(以下「課長」という。)をもって充てる。ただし、課長に事故があるときまたは不在のときは、町長が指名する職員が事務をつかさどる。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、条例第9条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

(善良な管理者の注意義務)

第3条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、物品その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 出納取扱金融機関等

(金融機関の出納事務)

第4条 町長は、本事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の金融機関は、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを本事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを本事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関および収納取扱金融機関における出納事務の取扱いについては、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の4に規定するもののほか、財務規則の例による。

第3章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 本事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行しなければならない。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票(様式第1号)、支払伝票(様式第2号)および振替伝票(様式第3号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票しなければならない。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、または修正しようとするときは、それらの事実に係る取消しまたは修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理および日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表(様式第4号)を作成しなければならない。

(伝票等の保存等)

第9条 企業出納員は、伝票および取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保管)

第10条 本事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。この場合において、電子計算機により管理する、伝票の入力に伴う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって帳簿の様式のとおり整理したものを、本事業会計の帳簿とみなすことができる。

(1) 収入予算執行計画整理簿(様式第5号)

(2) 支出予算執行計画整理簿(様式第6号)

(3) 総勘定元帳(様式第7号)

(4) 内訳簿(様式第8号)

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に掲げる帳簿の補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿および補助簿は、伝票または証拠となるべき書類に基づき、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳および内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、別に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)ごとに口座を設け、日計表に基づき記帳しなければならない。

2 内訳簿は、別に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)ごとに口座を設け、伝票に基づき1件ごとに記帳しなければならない。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 本事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第4章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、調定通知書(様式第9号)を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は前項の規定による決裁を受けた場合は、調定通知書に基づき当該収入に係る振替伝票を発行し、収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 会計管理者は、歳入を収納したときまたは出納取扱金融機関から収入の収納を証する書類の送付があったときは収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該書類を添付し企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による収入伝票に基づき、収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(不納欠損)

第18条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、不納欠損処分調書を発行し、当該調書に当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長の決裁を受け、会計管理者にその旨通知するとともに、振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第19条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、支払の更正をしようとする場合について準用する。

(支払伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払および前金払)

第21条 第19条および第20条の規定は、資金前渡、概算払および前金払を行う場合において準用する。

(資金前渡)

第22条 令第21条の5第1項第1号から第14号までおよび財務規則第62条に掲げる経費については、資金を前渡することができる。

(概算払)

第23条 令第21条の6第1号から第4号までおよび財務規則第68条に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(前金払)

第24条 令第21条の7第1号から第7号までおよび財務規則第69条に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(繰替払)

第25条 令第21条の8第3号に規定する繰替払することができる経費は本事業受益者負担金または本事業受益者分担金の一括納付に係る報奨金とし、同号に規定する収入金は本事業受益者負担金または本事業受益者分担金とする。

(債務免除等)

第26条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第17条および第18条の規定は、前項の債務免除等について準用する。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第27条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物および附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備または工作物をいう。)

 機械および装置ならびにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上であるものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権(以下この条において「破産更生債権等」という。)であって、1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 からに掲げるもののほか、有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第28条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 交換により取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、または控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第29条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目および地積、建物については所在する位置構造、種目および床面積その他の財産について数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所および氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額およびその単価

(6) 予算科目および予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、債権、抵当権、貸借権その他これらに準ずる負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本または登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他必要と認められる書類

(交換)

第30条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産および提出しようとする固定資産の名称、種類および明細

(2) 相手方の住所および氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額ならびに給付または支払の方法および時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本または登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第31条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第32条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第33条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、固定資産のうち登記または登録等を要するものがあるときは、遅滞なく必要な手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第34条 建設改良工事が完成した場合には、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行い、適正な基準に従って間接費を配賦し工事費に合わせた額を固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第35条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理しなければならない。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、その額を固定資産に振り替えなければならない。

第3節 管理および処分

(管理)

第36条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第37条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第38条 企業出納員は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理または修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理または修理をなす場合に予測されるその支出をした時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第39条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第40条 企業出納員は、その所管に係る固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により使用することができなくなったものがあるときは、町長の決裁を受け、当該固定資産の用途を廃止しなければならない。

(売却等に関する報告)

第41条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第42条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第43条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第44条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨およびその年数について、町長の決裁を受けなければならない。

第6章 引当金

(賞与引当金の計上方法)

第45条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当および勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第46条 その他の引当金の計上方法は、町長が別に定めるものとする。

第7章 予算

(予算原案等の町長への送付)

第47条 企業出納員は、町長の予算編成方針に基づき、指定された期日までに翌事業年度の予算見積書および予算に関する説明書を作成し、町長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第48条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用および予備費使用の手続)

第49条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第50条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第51条 企業出納員は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の作成)

第52条 本事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第53条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第54条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第55条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類および証書類を作成して町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(様式第10号)

(2) 損益計算書(様式第11号)

(3) 貸借対照表(様式第12号)

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書(様式第13号)

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書(様式第14号)

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書(様式第15号)

(8) 収益費用明細書(様式第16号)

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(セグメントの区分)

第56条 則第40条によるセグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、特定環境保全公共下水道事業とする。

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第57条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(帳票等の様式)

第58条 帳票等の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第59条 この規則に定めるもののほか、本事業の会計事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

下水道使用料



受託事業収益

受託工事収益

その他営業収益

手数料


督促手数料


材料売却収益


雑収益

営業外収益

受取利息および配当金

預金利息



基金利息


有価証券利息

他会計補助金

他会計補助金

補助金

国庫補助金


県補助金

長期前受金戻入

国補助金長期前受金戻入


県補助金長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入


工事負担金長期前受金戻入


他会計繰入金長期前受金戻入

資本費繰入収益

資本費繰入収益

雑収益

有価証券売却収益


不用品売却収益


その他雑収益

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益


過年度損益修正益

過年度損益修正益

その他特別利益

その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用

営業費用

管渠費

給料




手当


賃金


報酬


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職手当組合負担金


退職給付費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


委託料(合特)


手数料


使用料および賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


工事請負費


材料費


負担金


庁舎負担金


補償金


研修費


交際費


会費負担金


公租公課費


保険料


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費

総係費

給料


手当


賃金


報酬


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職手当組合負担金


退職給付費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


委託料(合特)


手数料


使用料および賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


工事請負費


材料費


負担金


庁舎負担金


補償金


研修費


交際費


会費負担金


公租公課費


保険料


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費

流域下水道管理運営費負担金

負担金

減価償却費

有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費

固定資産除却費


固定資産撤去費


たな卸資産減耗費

その他営業費用

材料売却原価


雑支出

営業外費用

支払利息および企業債取扱諸費

企業債利息



借入金利息


企業債手数料および取扱費


リース利息

消費税および地方消費税

消費税および地方消費税

雑支出

雑支出

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損


減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

その他特別損失

その他特別損失

資産勘定

固定資産

有形固定資産

土地

事務所用地




施設用地


その他土地

建物

事務所用建物


施設用建物


その他建物

建物減価償却累計額

事務所用建物


施設用建物


その他建物

構築物

排水施設


処理設備


その他構築物

構築物減価償却累計額

排水施設


処理設備


その他構築物

機械および装置

電気設備


内燃設備


ポンプ設備


滅菌設備


その他機械装置

機械および装置減価償却累計額

電気設備


内燃設備


ポンプ設備


滅菌設備


その他機械装置

車両および運搬具

車両および運搬具

車両および運搬具減価償却累計額

車両および運搬具

工具器具および備品

工具器具および備品

工具器具および備品減価償却累計額

工具器具および備品

その他有形固定資産

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産

リース資産

リース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

委託料


工事請負費


移設補償費

無形固定資産

借地権

借地権


地上権

地上権

特許権

特許権

施設利用権

施設利用権

ソフトウェア

ソフトウェア

リース資産(無形)

リース資産(無形)

投資その他の資産

投資有価証券

地方債



国債


株式


社債


その他有価証券

出資金

出資金

長期貸付金

一般貸付金


他会計貸付金

貸倒引当金

貸倒引当金

基金

基金

長期前払消費税

長期前払消費税

破産更生債権等

破産更生債権等

その他投資

その他投資

投資その他の減価償却累計額

投資その他の減価償却累計額

流動資産

現金・預金

現金

現金



預金

預金

未収金

営業未収金

未収下水道使用料



未収受託給水工事収益


その他営業未収金

営業外未収金

未収他会計補助金


未収補助金


未収資本費繰入収益


その他営業外未収金


未収消費税および地方消費税還付金

その他未収金

未収特別利益


未収出資金


未収補助金


未収分担金


未収負担金


その他未収金

有価証券

有価証券

有価証券

受取手形

受取手形

受取手形

貯蔵品

貯蔵品

貯蔵品


その他貯蔵品

その他貯蔵品

短期貸付金

一般短期貸付金

一般短期貸付金


他会計貸付金

他会計貸付金

前払費用

前払費用

前払費用

前払金

前払金

前払金


前払消費税および地方消費税

前払消費税および地方消費税

未収収益

未収収益

未収収益

貸倒引当金

貸倒引当金

貸倒引当金

その他流動資産

仮払消費税および地方消費税

仮払消費税および地方消費税


その他流動資産

その他流動資産

所属間勘定

所属間勘定

負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等企業債

建設改良費等企業債



その他企業債

その他企業債

他会計借入金

建設改良費等長期借入金

建設改良費等長期借入金


その他長期借入金

その他長期借入金

リース債務

リース債務

リース債務

引当金

修繕引当金

修繕引当金


退職給付引当金

退職給付引当金

その他引当金

その他引当金

その他固定負債

その他固定負債

その他固定負債

流動負債

一時借入金

一時借入金

一時借入金


企業債

建設改良費等企業債

建設改良費等企業債


その他企業債

その他企業債

他会計借入金

建設改良費等長期借入金

建設改良費等長期借入金


その他長期借入金

その他長期借入金

リース債務

リース債務

リース債務

未払金

営業未払金

管渠費



総係費


流域下水道維持管理費負担金


資産減耗費


その他営業費用

営業外未払金

支払利息および企業債取扱諸費


消費税


雑支出

その他未払金

管渠築造費


流域下水道建設費


固定資産購入費


リース債務支払額


返還金


その他未払金


特例的支出

未払費用

未払費用

未払費用

前受金

営業前受金

営業前受金


営業外前受金

営業外前受金

その他前受金

その他前受金

前受収益

前受収益

前受収益

引当金

賞与引当金

賞与引当金


その他引当金

その他引当金

その他流動負債

預り金

預り保証金



預り諸税


その他預り金


仮受消費税および地方消費税

預り有価証券

預り有価証券

所属間勘定

所属間勘定

繰延収益

長期前受金

補助金

他会計補助金




国庫補助金


県補助金

他会計負担金

他会計負担金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

寄附金

寄附金

工事負担金

工事負担金


他会計負担金

受益者分担金

受益者分担金

受益者負担金

受益者負担金

その他長期前受金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額

補助金

他会計補助金



国庫補助金


県補助金

他会計負担金

他会計負担金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

寄附金

寄附金

工事負担金

工事負担金

受益者分担金

受益者分担金

受益者負担金

受益者負担金

その他長期前受金

その他長期前受金

資本勘定

資本金

資本金

固有資本金

固有資本金



出資金

出資金

組入資本金

組入資本金

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

再評価積立金



補助金

国庫補助金


他会計補助金

受贈財産評価額

受贈財産評価額

寄附金

寄附金

工事負担金

工事負担金


他会計負担金

保険差益

保険差益

その他資本剰余金

その他資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

減債積立金


利益積立金

利益積立金

建設改良積立金

建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金

当年度未処分利益剰余金


当年度純利益


繰越利益剰余金年度末残高


その他未処分利益剰余金変動額

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愛荘町下水道事業会計規則

平成31年3月14日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年3月14日 規則第1号