○愛荘町地域のまるごと活性化プラン支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 町長は、創意工夫による活発なコミュニティ活動を促進するとともに、多様な人材の協働による個性と魅力あふれた地域づくりを推進するため、住民が主体的に取り組む地域づくりの事業(以下「地域づくり事業」という。)に要する経費等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、自治会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる地域づくり事業は、愛荘町地域のまるごと活性化プラン策定交付金交付要綱(平成30年愛荘町告示第42号)に定める地域のまるごと活性化プランに基づき、自治会が実施する事業のうち、地域の支え合いに関する事業、自然や特産品等を生かした地域の活性化に関する事業、その他町長が認めた事業(以下「地域のまるごと活性化プラン事業」)とする。
(1) 主たる効果が申請自治会の地域外で生じる事業
(2) その他町長が補助対象事業として適当でないと認めるもの
3 国、県、町、公益法人等が実施する他の財政的支援を受けている事業、または受ける予定の事業については、その財政的支援の金額を差し引いた経費を補助の対象とする。
(1) 事業の取組対価として自治会会員等へ支払われる賃金、謝礼等
(2) 飲食等の経費
(3) 事業参加者等へ贈与する物品等の経費(記念品や賞品含む)
(4) 神社、仏閣等、宗教に関する経費
(5) 単発的なイベントに関する経費
(6) 事業を他の団体等へ委託等した際の経費
(7) その他町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額および補助限度額は、予算の範囲内で、別表第2に掲げるとおりとする。
2 複数の自治会が共同で地域のまるごと活性化プラン事業を実施する場合は、それぞれの自治会が負担した補助対象経費の金額に基づき補助金を交付する。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付期間は、令和2年度から令和9年度までとする。
3 補助金の申請は、年度毎に行うこととする。また、補助対象として申請する経費は、申請年度内に生じる経費とする。
4 前項の規程にかかわらず、補助対象となる経費のうち経常的なものについては、支払いを行った日の属する年度における補助対象経費として申請することが出来る。
(交付申請)
第7条 地域のまるごと活性化プラン事業に関する補助金の交付を受けようとする自治会は、愛荘町地域のまるごと活性化プラン支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 愛荘町地域のまるごと活性化プラン支援補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 前号の計画書に定められた書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 複数の自治会が共同で一つの事業を行う場合は、それぞれの自治会の代表者が前項の申請を行わなければならない。
2 町長は、前条の通知に際して必要な条件を付することができる。
(変更交付申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた自治会(以下「交付決定自治会」という。)は、当該補助金の申請事項に変更が生じたとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、速やかに愛荘町地域のまるごと活性化プラン支援補助金変更交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 愛荘町地域のまるごと活性化プラン支援補助金事業変更計画書(様式第5号)
(2) 前号の変更計画書に定められた書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事故の報告)
第10条 交付決定自治会は、補助事業が申請年度内に完了することができないと見込まれる場合または補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由および補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 交付決定自治会は、補助事業の遂行および収支の状況について、町長の要求があったときは速やかに状況報告を町長にしなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定自治会は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、愛荘町地域のまるごと活性化プラン支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施明細書(様式第8号)
(2) 前号の事業実施明細書に定められた書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付決定自治会は、既に交付された補助金が確定した額を超えているときは、その差額を返還しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。
(交付の取消し等)
第15条 町長は、交付決定自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段等により補助金の交付を受けると判断したとき、または受けたとき。
(2) 補助金交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 町長が付した条件に従わなかったとき。
(4) 補助金の全部または一部を使用しなかったとき。
(5) 規則またはこの告示の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分の補助金について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 内容(例) |
報償費 | 外部講師、指導者等に対する謝礼 |
旅費 | 外部講師や指導者、外部研修等の交通費 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙 |
印刷製本費 | 資料、パンフレット等事業の実施に伴う印刷代 |
修繕費 | 事業の実施に必要な施設修繕費 |
自動車損害保険料 | 買い物支援等の実施に伴う保険料 |
使用料および賃借料 | 事業を実施するための会場使用料、機器・車両借上料 |
工事請負費 | 事業を実施するための施設工事費 |
工事材料費 | 直営工事の実施に伴う材料費 |
備品購入費 | 事業の実施に必要不可欠と認める備品の購入(※注) |
その他 | 事業の実施に必要であると特に町長が認めたもの |
※備品購入費には車両等の購入費は含まない。
別表第2(第5条関係)
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2以内とする。 | |
補助限度額 | 令和2年度または3年度に地域のまるごと活性化プラン策定交付金を受けた場合 | 400万円 |
令和4年度または5年度に地域のまるごと活性化プラン策定交付金を受けた場合 | 300万円 | |
令和6年度以降に地域のまるごと活性化プラン策定交付金を受けた場合 | 200万円 |
備考 補助限度額は、令和9年度までの総額とする。