○愛荘町空家等利活用推進補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等の有効活用を行うとともに、移住・定住の促進、商業振興等による地域の活性化等を図ることを目的とし、空家等の改修工事等を行う者に対し、予算の範囲内で愛荘町空家等利活用推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 物件登録者 空家等の所有権または賃貸もしくは売却を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 利用登録者 実施要綱に基づき登録した空家等の利用希望者をいう。

(4) 改修工事 空家等に係る修繕、改修、改築、増築、その他の機能維持または向上のために行う工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 物件登録者

(2) 実施要綱に基づき空家等を売買または賃貸借の契約の締結をした利用登録者

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、別表第1に定める工事であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 活用を目的とした空家等の改修工事であって、当該工事に係る経費が500,000円以上要するもの。

(2) 町内に本社を有する法人または住所を有する法人格を有しない個人事業主が施工するもの。

(3) 補助金の申請年度の3月15日までに工事が完了するもの。

(補助要件)

第5条 前条に規定する補助対象事業を受けた空家等は、交付決定を受けた用途で空家等を10年以上継続的に活用することとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象工事経費に2分の1を乗じて得た額とし、3,000,000円を限度額とする。ただし、別表第2に定める条件を満たした場合、限度額を加算するものとする。

2 前項に基づき計算した額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようする者(以下「交付申請者」という。)は、愛荘町空家等利活用推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、同一物件に対する2回目以降の申請は、これを認めない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象工事の内容の詳細が分かる書類(見積書の写し等)

(3) 補助対象事業実施予定箇所の現況写真

(4) 空家等の所有権等を証明するもの、もしくは空家等の売買契約書、賃貸借契約書の写しまたはそれらに代わるもの

(5) 所有者等の承諾書の写し(賃貸借契約の場合のみ)

(6) 所有者等または利用登録者の本人確認書類(運転免許証の写し、法人登記簿謄本等)

(7) 誓約書(様式第3号)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 同一の交付申請者が申請できるのは同一年度につき1回を上限とする。

3 利用申請者が売買または賃貸借契約を締結した空家等の改修をする場合において、契約締結日より2か年を経過した申請は、これを認めない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する愛荘町空家等利活用推進補助金交付申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めるときは、愛荘町空家等利活用推進補助金交付決定通知(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、愛荘町空家等利活用推進補助金不交付決定通知(様式第5号)により、交付申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第9条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業実施者」とする。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に愛荘町空家等利活用推進補助金変更申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。ただし、該当しない場合は実績報告をもって変更することができるものとする。

(1) 補助事業を中止しようとするとき

(2) 補助金の額が変更となるとき

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき

(変更の決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、愛荘町空家等利活用推進補助金変更決定通知書(様式第7号)により補助事業実施者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業実施者は、補助事業が完了したときは、愛荘町空家等利活用推進補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した費用の内訳を示す書類

(2) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し

(3) 補助事業の着手前、実施中および完了後の状況を示す写真

(4) 交付決定後に工事に着手していることを示す書類

(5) 居住の開始日がわかる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、また、必要に応じて行う現地調査等により検査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、愛荘町空家等利活用推進補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業実施者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により通知を受けた補助事業実施者は、愛荘町空家等利活用推進補助金請求書(様式第10号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により交付することが出来る。

2 補助事業実施者は、前項に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、愛荘町空家等利活用推進補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消)

第15条 町長は、補助事業実施者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱によらず補助事業を実施した空家等を売買または賃貸したとき。

(2) 補助事業を実施した空家等を物件登録者からみて3親等以内の親族へ売買、譲渡または賃貸したとき。ただし遺産相続等やむを得ない譲渡等と町長が認める場合はこの限りでない。

(3) 申請内容に誤りがあったとき。

(4) 物件所有者が補助事業を実施した空家等に自ら居住したとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、取消を行った場合は、愛荘町空家等利活用促進補助金取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第16条 町長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命じるときは、別表第3左欄に掲げる補助金交付後の経過年数に応じ、同表の右欄に掲げる金額とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(登録の延長)

第17条 物件登録者が補助事業を実施した空家等は、補助事業終了の翌年度から起算して5年間実施要綱に定める愛荘町空家等情報登録台帳に登録することとする。ただし、実施要綱に基づき売買または賃貸された場合はこの限りではない。

(証拠書類の保管)

第18条 補助事業実施者は、補助事業の経理にかかる証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象工事費

内装工事費、外装工事費、空調設備工事、塗装工事費、建具工事費、給排水設備工事費、電気設備工事費、固定設備工事費、外構工事費、設計・デザイン費、店舗改修に係る解体工事費、その他町長が適当と認めた費用

別表第2(第5条関係)

加算条件

加算金額

(1)居住を目的に、購入または賃貸する者の世帯に義務教育終了前の子がいる子育て世帯である場合。

20万円

(2)居住を目的に、購入または賃貸する者の世帯が町外から町内に転入する場合

20万円

(3)居住を目的に、購入または賃貸する者の世帯が町内で転居する場合

30万円

別表第3(第16条関係)

補助金交付後の経過年数

補助金の返還額

2年以内

補助金交付額の全額

2年を超え4年以内

補助金交付額の5分の4に相当する額

4年を超え6年以内

補助金交付額の5分の3に相当する額

6年を超え8年以内

補助金交付額の5分の2に相当する額

8年を超え10年以内

補助金交付額の5分の1に相当する額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛荘町空家等利活用推進補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)