○愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛荘町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年愛荘町告示第70号)に定める隊員(以下「隊員」という。)が起業または事業承継(以下「起業等」という。)することを支援するため、予算の範囲内において愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、任用期間が1年を経過した隊員のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 隊員の任用期間が満了する日前2年以内にある者

(2) 隊員の任用期間が満了した日から起算して1年を経過しない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 隊員の任用期間中に自己都合で退任した者または町長が任用を取り消した者

(2) 町税等に滞納がある者

(3) その他町長が適当でないと認めた者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 隊員が町内に居住し、町内で起業等すること。

(2) 起業等する事業が町の活性化に資するものであること。

(3) 補助事業が完了した年度の翌年度から5年以上町内に住所を有する見込みがあること。

2 補助金は、補助対象者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 設備費、備品費ならびに土地および建物賃借に要する経費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、町長に愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 起業等計画書(様式第2号)

(2) 収支計算書(様式第3号)

(3) 見積書の写しまたは金額を証明する書類

(4) 納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することに決定したときは、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、必要に応じて交付の条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、理由を付して愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更承認申請等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付決定後に補助事業の内容を変更しようとする場合は、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、承認を得るものとする。

(1) 起業等計画書(変更後のもの)

(2) 収支計画書(変更後のもの)

(3) 変更に係る見積書の写しまたは金額を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業を注視または廃止しようとする場合は、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を得るものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業事故報告書(様式第8号)により、町長に報告を行い、その指示を受けるものとする。

4 町長は、第1項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者へ通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定による中止または廃止の申請があったときは、その内容を審査し、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業が完了した日または廃止の承認を受けた日から起算10日以内もしくは補助事業実施年度の3月末のいずれか早い日までに、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第12号)

(2) 領収書の写しまたは精算金額を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、愛荘町地域おこし協力隊起業等補助金確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定により、交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、第7条第1項により決定された交付決定額の9割を上限として、概算払いをすることができるものとする。

2 補助金の交付を受けようとするものは、前条の確定通知を受けた日以後速やかに愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により、概算払いにより、概算払いによる補助金の交付を受けようとする者は、第7条第1項の交付決定通知を受けた日以後速やかに愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

4 補助事業者は、第1項ただし書の規定により既に支払われた補助金の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、その超える部分の補助金を町長に返納しなければならない。

(補助金の交付決定の取消)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 第8条第5項の規定により、補助事業を中止または廃止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正または不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を起業等の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 法令またはこの要綱に基づく町長の処分もしくは指示に違反したとき。

(5) 交付決定日から5年未満に、自己都合で町外へ転出したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者に対して既に補助金を交付していたときは、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金返還命令書(様式第17号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 町長は、前条第1項第5号の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定日から町外へ転出するまでの期間(以下「定住期間」という。)に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

定住期間

返還額

1年未満

補助金既交付額の100分の100

1年以上2年未満

補助金既交付額の100分の80

2年以上3年未満

補助金既交付額の100分の60

3年以上4年未満

補助金既交付額の100分の40

4年以上5年未満

補助金既交付額の100分の20

(遂行状況報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業期間中に町長から当該事業の遂行状況の報告を求められた場合は、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金遂行状況報告書(様式第18号)により町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から、交付決定日から5年目に当たる年度まで町長からの現況の報告を求められた場合は、各年度の3月に愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金現況報告書(様式第19号)により町長に報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は規則第21条の規定により処分の制限を受ける財産は、その取得価格または効用の増加の価格が1件当たり20万円以上のものとする。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助事業に要する経費について、他の経理と区別して、その収入および支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、領収書等の関係証拠書類とともに補助事業を完了した日または廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(愛荘町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の廃止)

第2条 愛荘町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(平成28年愛荘町告示第118号)は、廃止する。

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愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第59号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年8月1日 告示第59号