○愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和5年8月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛荘町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年愛荘町告示第70号)に定める隊員(以下「隊員」という。)が起業または事業承継(以下「起業等」という。)することを支援するため、予算の範囲内において愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、任用期間が1年を経過した隊員のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 隊員の任用期間が満了する日前2年以内にある者
(2) 隊員の任用期間が満了した日から起算して1年を経過しない者
(1) 隊員の任用期間中に自己都合で退任した者または町長が任用を取り消した者
(2) 町税等に滞納がある者
(3) その他町長が適当でないと認めた者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 隊員が町内に居住し、町内で起業等すること。
(2) 起業等する事業が町の活性化に資するものであること。
(3) 補助事業が完了した年度の翌年度から5年以上町内に住所を有する見込みがあること。
2 補助金は、補助対象者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費ならびに土地および建物賃借に要する経費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、町長に愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 起業等計画書(様式第2号)
(2) 収支計算書(様式第3号)
(3) 見積書の写しまたは金額を証明する書類
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、必要に応じて交付の条件を付すことができる。
(1) 起業等計画書(変更後のもの)
(2) 収支計画書(変更後のもの)
(3) 変更に係る見積書の写しまたは金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業を注視または廃止しようとする場合は、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を得るものとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金補助事業事故報告書(様式第8号)により、町長に報告を行い、その指示を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業が完了した日または廃止の承認を受けた日から起算10日以内もしくは補助事業実施年度の3月末のいずれか早い日までに、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 収支報告書(様式第12号)
(2) 領収書の写しまたは精算金額を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第5項の規定により、補助事業を中止または廃止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正または不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を起業等の目的以外の用途に使用したとき。
(4) 法令またはこの要綱に基づく町長の処分もしくは指示に違反したとき。
(5) 交付決定日から5年未満に、自己都合で町外へ転出したとき。
定住期間 | 返還額 |
1年未満 | 補助金既交付額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 補助金既交付額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 補助金既交付額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 補助金既交付額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 補助金既交付額の100分の20 |
(遂行状況報告等)
第14条 補助事業者は、補助事業期間中に町長から当該事業の遂行状況の報告を求められた場合は、愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金遂行状況報告書(様式第18号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から、交付決定日から5年目に当たる年度まで町長からの現況の報告を求められた場合は、各年度の3月に愛荘町地域おこし協力隊起業等支援補助金現況報告書(様式第19号)により町長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は規則第21条の規定により処分の制限を受ける財産は、その取得価格または効用の増加の価格が1件当たり20万円以上のものとする。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助事業に要する経費について、他の経理と区別して、その収入および支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、領収書等の関係証拠書類とともに補助事業を完了した日または廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(愛荘町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の廃止)
第2条 愛荘町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(平成28年愛荘町告示第118号)は、廃止する。